【雇用調整助成金】助成額の簡易比較フォーム
雇用調整助成金について、原則の「A.労働保険料確定保険料申告書」を利用する方法のほか、「B.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を利用する方法、「C.休業手当の支払い額」を利用する方法(小規模事業者のみ)が、特例として示されました。
それぞれを利用することで、どのぐらい違うのかを計算できるフォームを作成しました。
比較をする場合は、それぞれの計算フォームの⑩、➓、Ⓕの額を比べてみてください。
このフォームを利用して算定された額が、実際に受給できることを保証するものではありませんのでご注意ください。
支給額は最終的に、労働局において雇用保険データを基に算出された額によって決定されます。
Ⅰ.計算する際に準備する書類
Ⅰ-A.労働保険料確定保険料申告書を利用する場合
- 賃金総額がわかる書類
- 年間の所定労働日数がわかる書類
- 各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類
- シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、労働者ごとの具体的な労働日・休日がわかる「勤務カレンダー」「シフト表」などの書類
- 休業手当等の支払い率がわかる書類
- 就業規則、休業等協定などの書類
- 月間休業等延日数がわかる書類
- 休業・教育訓練実績一覧表(様式新特第9号)
Ⅰ-B.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を利用する場合
- 賃金総額がわかる書類
- 月間の所定労働日数がわかる書類
- 各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類
- シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、労働者ごとの具体的な労働日・休日がわかる「勤務カレンダー」「シフト表」などの書類
- 休業手当等の支払い率がわかる書類
- 就業規則、休業等協定などの書類
- 月間休業等延日数がわかる書類
- 休業・教育訓練実績一覧表(様式新特第9号)
Ⅰ-C.【小規模事業者のみ】休業手当の合計額を利用する場合
- 休業手当の合計額がわかる書類
- 判定基礎期間に対応する「賃金台帳」「給与明細書」などの書類
- 休業延べ日数がわかる書類
- 休業実績一覧表(様式新特小第2号)
- 休業実績一覧表の作成にあたって、休業手当支払い率を記入する際、就業規則、休業等協定など、休業手当等の支払い率がわかる書類が必要
- 休業実績一覧表(様式新特小第2号)
Ⅱ.計算フォーム
Ⅱ-A.労働保険料確定保険料申告書を利用する場合
Ⅱ-B.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を利用する場合
Ⅱ-C.【小規模事業者のみ】休業手当の合計額を利用する場合
当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。
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