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【新型コロナウイルス関連】休業等に係る取扱いについて

2020年3月9日公開(2020年4月6日更新)

【図をクリックで拡大】

事業所が休業を実施した場合

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合
  • 休業手当の支払い義務あり
不可抗力による休業の場合
  • 休業手当の支払い義務なし

雇用調整助成金の利用の可能性あり

  • 前年の同時期と比較して、売上等が10%減少
  • 所定労働日に休ませる等
  • 休業手当等を支払う
  • 一部の従業員の休業でも可
  • 短時間休業の場合は、1時間以上、かつ、従業員が一斉に休業

従業員本人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

本人の感染が確認された

感染症法に基づく就業制限等による休業の場合
  • 欠勤控除可
  • 休業手当の支払い義務なし
  • 被用者保険に加入しており、要件を満たせば、傷病手当金が支給

本人に発熱などの症状あり

自主的に休業
  • 通常の病欠と同様の取り扱い
  • 欠勤控除可
  • 休業手当の支払い義務なし
  • 被用者保険に加入しており、要件を満たせば、傷病手当金が支給
  • 病気休暇制度があれば利用
  • 労働者の請求により年次有給休暇の取得可能
会社命令による休業
  • 休業手当の支払い義務あり

従業員本人は感染していないが、家族が感染し濃厚接触者になった場合等

自主的に休業
  • 欠勤控除可
  • 休業手当の支払い義務なし
  • 労働者の請求により年次有給休暇の取得可能
会社命令による休業
  • 休業手当の支払い義務あり

小学校等の臨時休業等に伴い休業した場合

  • 欠勤控除可
  • 休業手当の支払い義務なし
  • 小学校休業等対応助成金の対象の可能性あり

 


当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。


株式会社シナジスでは、国(経済産業省・財務省)から認定された経営革新等支援機関として、早期経営改善計画や経営力向上計画、補助金申請などのサポートをしております。
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