【新型コロナウイルス関連】休業等に係る取扱いについて
2020年3月9日公開(2020年4月6日更新)
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事業所が休業を実施した場合
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合 |
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不可抗力による休業の場合 |
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雇用調整助成金の利用の可能性あり
- 前年の同時期と比較して、売上等が10%減少
- 所定労働日に休ませる等
- 休業手当等を支払う
- 一部の従業員の休業でも可
- 短時間休業の場合は、1時間以上、かつ、従業員が一斉に休業
従業員本人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
本人の感染が確認された
感染症法に基づく就業制限等による休業の場合 |
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本人に発熱などの症状あり
自主的に休業 |
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会社命令による休業 |
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従業員本人は感染していないが、家族が感染し濃厚接触者になった場合等
自主的に休業 |
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会社命令による休業 |
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小学校等の臨時休業等に伴い休業した場合
- 欠勤控除可
- 休業手当の支払い義務なし
- 小学校休業等対応助成金の対象の可能性あり
当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。
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