【事業再構築指針】業態転換
こちらは事業再構築指針の「業態転換」の説明になります。
注意!!
- 令和3年3月29日の「事業再構築指針の手引き」の改定に伴い、修正しました。
- 「製品、商品もしくはサービス」は「製品等」と、「製造又は提供」は「製造等」と、「製造方法又は提供方法」は「製造方法等」と表現されています。
- 製造業の分野の事業再構築を行う場合には、「製品」、「製造」、「製造方法」としてお読みください。
- その他の分野(サービス業、小売業、卸売業など)で事業再構築を行う場合には、「製品等」は「商品」又は「サービス」、「製造等」は「提供」、「製造方法等」は「提供方法」などと適宜読み替えてください。
1.業態転換について(定義)
- 「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
- 「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)又は「設備撤去等又はデジタル活用要件」(提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを満たす (=事業計画において示す)必要があります。
業態転換の定義
- 製品等の製造方法等を相当程度変更すること
業態転換に該当するためには(事業計画で示す事項)
注意!!
- 製品の製造方法を変更する場合:①②④
- 商品又はサービスの提供方法を変更する場合:①③④
- 【製造方法等の新規性要件】
- 業態転換に該当するためには、製品等の製造方法等が新規性を有するものである必要があります。
- 具体的な内容は、「2.製造方法等の新規性要件について(定義)」及び「3.製造方法等の新規性要件を満たさない場合」を参照してください。
- 【製品の新規性要件】
- 新たな方法で製造される製品が新規性を有するものである必要があります(製品の製造方法を変更する場合に限ります)。
- これは、新分野展開における【製品等の新規性要件】と同義です。
- 具体的な内容は、「2.製品等の新規性要件について(定義)」及び「3.製品等の新規性要件を満たさない場合」を参照してください。
注意!!- ②の要件は、製造業の分野で事業再構築を行う場合に限って必要となります。
- 【商品等の新規性要件】又は【設備撤去等要件】
- 新たな方法で提供される商品若しくはサービスが新規性を有するもの又は既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うものである必要があります。(商品又はサービスの提供方法を変更する場合に限ります)。
- このうち、商品等の新規性要件は新分野展開における【製品等の新規性要件】と同義です。
- 具体的な内容は、「2.製品等の新規性要件について(定義)」及び「3.製品等の新規性要件を満たさない場合」を参照してください。
注意!!
- ③の要件は、製造業以外の分野で事業再構築を行う場合に限って必要となります。
- 【売上高10%要件】
- これらを通じて、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の製造方法等による売上高が、総売上高の10%(※)以上を占める計画を策定することが必要です。
注意!!- (※)10%は申請するための最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります。
2.製造方法等の新規性要件について(定義)
- 製造方法等の新規性を満たすためには、①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと、②主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることの3点を事業計画においてお示しください。
製造方法等の新規性要件についてお示しいただく事項
①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
- 過去に製造等していた方法と同じ方法で製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな方法で製品等を製造等しているとはいえません。
- 過去に実績がない方法で製品等を製造等することにチャレンジすることをお示し下さい。
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること
- 既存の設備でも製造等可能な方法で、製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな方法で製品等を製造等しているとはいえません。
- 主要な設備を変更することが新たな方法で製品等を製造等するのに必要であることをお示し下さい。
③定量的に性能又は効能が異なること
(製造方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)
- 性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製造方法等が有効であることを示す必要があります。
例
- 既存の製造方法と比べ、新たな製造方法の方が、生産効率、燃費効率等がX%向上する等
注意!!
- 「新規性」とは、事業再構築に取り組む中小企業等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。
3.製造方法等の新規性要件を満たさない場合
- 製造方法等の新規性要件を満たさない場合として、以下のようなものが考えられます。
製造方法等の新規性要件を満たさない場合
①「過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと」を満たさない場合
- 過去に製品等を製造等していた方法により、改めて製品等を製造等する場合は、製造方法等の新規性要件を満たしません。
例
- 衣料品販売店を経営する企業が、既に行っているネット販売事業を拡大する場合。
②「新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合
- 既存の製造方法等に必要な主な設備が新たな製造方法等に必要な主な設備と変わらない場合は、製造方法等の新規性要件を満たしません。
例
- 衣料品販売店が、新たな設備投資を伴わず、プラットフォームサービスとして提供されているECサイトを用いて販売網を拡大する場合。
③「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合
(製造方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)
- 既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は、製造方法等の新規性要件を満たしません。
例
- 工場の無人化を図るためにデジタル技術を導入する計画を立てたが、従来と比べて生産性の向上が何ら見込まれない場合。
4.その他の業態転換の非該当例
- その他の業態転換の要件を満たさない場合として、以下のようなものが考えられます。
その他の業態転換の要件を満たさない場合
【製品の新規性要件】を満たさない場合(製造方法の変更の場合に限る)
- 「3.製品等の新規性要件を満たさない場合」を参照してください。
【商品等の新規性要件又は設備撤去等要件】を満たさない場合(提供方法の変更の場合に限る)
- 「商品等の新規性がない場合」又は「既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うものではない場合」には要件を満たしません。
- 「商品等の新規性要件」については、「3.製品等の新規性要件を満たさない場合」を参照してください。
例
- 飲食店が、例えば、設備の撤去も最適化のための在庫管理・シフト管理等を行うデジタル技術の活用もなく、単にテイクアウト販売を新たに始める場合。
その他の場合
- 上記の他、「製品等の既存の製造方法等により、単に製造量等を増大させる場合」や、、「事業者の事業実態に照らして容易に行うことが可能な新たな製造方法等で製品等を製造等する場合」、「製品等の既存の製造方法等に容易な改変を加えた方法で、製品等を製造等する場合」、「製品等の既存の製造方法等を単純に組み合わせただけの方法で、製品等を製造等する場合」にも要件を満たしません。
例
- 衣料品販売店を3店舗経営する企業が、新たに同様の販売店をもう1店舗開店する場合。
- 衣料品販売店を経営する企業が、工夫することなく単に無料宅配サービスを導入する場合。
- 衣料品販売店を経営する企業が、既に行っているネット販売事業でポイント制度を導入する場合。
- 衣料品販売店を経営する企業が、既に別々に行っているネット販売事業とサブスク事業を組み合わせ、ネット・サブスク事業とする場合。
5.業態転換について(業態転換の要件を満たす例)
- 例えば、以下のような場合には、要件を満たすことから、業態転換に該当します。
業態転換の要件を満たす例(【例1】サービス業の場合)
- ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し、売上げが低迷していることを受け、サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンラインサービスを新たに開始し、オンラインサービスの売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合。
要件 | 要件を満たす考え方 | |||
製造方法等の新規性要件 | 過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと | 過去にオンラインサービスを営んだ実績がない場合には、要件を満たす。 | ||
新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること | オンラインサービスを開始するために、新たに配信機材等を導入する必要があり、その費用がかかる場合には、要件を満たす。 | |||
定量的に性能又は効能が異なること | 新たに導入した提供方法により、1回当たりの提供コスト等、生産効率がどの程度改善しているか等を示すことで要件を満たす。 | |||
or要件 | 商品等の新規性要件 | 過去に製造した実績がないこと | 例えば、ヨガに加えて、新たにエアロビクスを始める場合 | 過去にエアロビクスのサービスを提供したことがなければ要件を満たす。 |
主要な設備を変更すること | エアロビクスのサービスを新たに始めるために、新たに大型ミラーの設置や防音設備等が必要であり、その費用がかかる場合には、要件を満たす。 | |||
定量的に性能又は効能が異なること | ヨガとエアロビクスは、異なるサービスであり、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす。 | |||
設備撤去等要件 | 新たな方法で提供される商品又はサービスが新規性を有するもの又は既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うものであること | 店舗の営業を縮小するに際して、既存設備を撤去することを示すことで要件を満たす。 | ||
売上高10%要件 | 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製造方法等による売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策定すること | 3年間の事業計画期間終了時点において、オンラインサービスの売上高が、総売上高の10%以上となる計画を策定していることで要件を満たす。 |
業態転換の要件を満たす例(【例2】製造業の場合)
- 健康器具を製造している製造業者が、コロナの感染リスクを抑えつつ、生産性を向上させることを目的として、AI・IoT技術などのデジタル技術を活用して、製造プロセスの省人化を進めるとともに、削減が見込まれるコストを投じてより付加価値の高い健康器具を製造し、新たな製造方法による売上高が、5年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合。
要件 | 要件を満たす考え方 | |
製造方法等の新規性要件 | 過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと | 過去に、今回導入しようとしているAI・IoT技術などのデジタル技術を活用した省人化による方法で、製品を製造した実績がない場合には、要件を満たす。 |
新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること | 省人化のために、AI・IoT技術などのデジタル技術に関する専用の設備が新たに必要であり、当該設備を導入する場合には、要件を満たす。 | |
定量的に性能又は効能が異なること | 新たに導入した製造方法により、1個当たりの製造コスト等、生産効率がどの程度改善しているか等を示すことで要件を満たす。 | |
製品の新規性要件 | 過去に製造した実績がないこと | 新たに製造する健康器具が、これまでに製造した健康器具と同じ健康器具ではなければ、要件を満たす。 |
主要な設備を変更すること | 新たな健康器具を製造するために、既存プロセスのコストを抑えるため、省人化に関するAI・IoT技術などのデジタル技術に関する専用の設備が新たに必要であり、当該設備を導入する場合は要件を満たす。 | |
定量的に性能又は効能が異なること | 新たに製造する健康器具と既存の健康器具との性能(健康効果等)の違いを説明することで要件を満たす。 | |
売上高10%要件 | 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製造方法等による売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策定すること | 5年間の事業計画期間終了時点において、新たな製造方法で製造した新たな健康器具が、総売上高の10%以上となる計画を策定していることで予定を満たす。 |
当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
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