使用者の責めに帰すべき事由について
「使用者の責めに帰すべき事由」による休業
「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合には、休業手当を支払わなければならないことが、労働基準法第26条に規定されています。
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
この「使用者の責めに帰すべき事由」は、民法536条第2項に定める「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者の故意・過失による休業だけに留まらず、経営・管理上の障害による休業も含まれます。
民法第536条(債務者の危険負担等)
- 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
- 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
「使用者の責めに帰すべき事由」の判断
以下の表は、厚生労働省が出している通達などを基に、使用者の責めに帰すべき事由の有無の判断基準についてまとめたものです。
使用者の責めに 帰すべき事由あり |
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使用者の責めに 帰すべき事由なし |
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※ 不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものを言います。
判断に迷った場合
休業について、以下の2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。
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具体的には、以下のような事情を総合的に判断し、判断されることになります。
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例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う休業は、これに該当し、総合的に勘案し、判断されることになります。
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