月次支援金
- 2021年4月28日に月次支援金の制度概要が公表されました。
- 申請受付は6月以降に予定されています。
1.月次支援金の概要
- 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置※1又はまん延防止等重点措置※2に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
- 月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます※3。
注意!!
- ※1 新型インフルエンザ等対策特別法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態措置」
- ※2 新型インフルエンザ等対策特別法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」
- ※3 申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いるため、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとします。
給付対象について
- 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※4
- 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
注意!!
- ※4 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。なお、 外出自粛等の影響には、人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供していることによる影響も含みます。ただし、地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支払対象の事業者については、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の給付対象外です。
給付額
- 2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
注意!!
- 中小法人等:上限20万円/月
- 個人事業者等:上限10万円/月
対象月
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月
- 2019年又は2020年における対象月と同じ月
2.月次支援金の概要について(政府資料)
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当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。
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