補助金・助成金等の課税関係
国等から支給される主な助成金等の課税関係(国税庁例示)
新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるもの
非課税 | 【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条) ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条) 【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】 【所得税法が非課税の根拠となるもの】 〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法 9 条 1 項 17 号) |
課税 | 【事業所得等に区分されるもの】 ・持続化給付金(事業所得者向け) ・家賃支援給付金 ・農林漁業者への経営継続補助金 ・文化芸術・スポーツ活動の継続支援 ・東京都の感染拡大防止協力金 ・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金 ・小学校休業等対応支援金 【一時所得に区分されるもの】 【雑所得に区分されるもの】 |
新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるもの以外
非課税 | 【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・雇用保険の失業等給付(雇用保険法 12 条) ・生活保護の保護金品(生活保護法 57 条) ・児童(扶養)手当(児童手当法 16 条、児童扶養手当法 25 条) ・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法 21 条) 【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】 【所得税法が非課税の根拠となるもの】 |
課税 | 【事業所得等に区分されるもの】 ・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金 【一時所得に区分されるもの】 【雑所得に区分されるもの】 |
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