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補助金・助成金

雇用調整助成金は短時間休業にも利用できます

短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、事業所に勤める全労働者が一斉に休業する必要がありましたが、特例措置により、短時間休業に活用しやすくなっています

短時間休業とは、1日の所定労働時間のうち、一部(例えば9時~10時)を休業することをいいます。

Ⅰ.雇用調整助成金の短時間休業への活用例

シフト制をとっている職場の場合

⇒ シフト制における短時間休業にも活用可能です
(例:営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業)

社内の部門や部署で働き方が異なる場合

⇒ 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能です
(例:業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)

宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合

⇒ 職種等に応じた短時間休業にも活用可能です
(例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業)

Ⅱ.Q&A

1.シフト制によるなど労働日が不確定な業種の事業主については、どのように取り扱われるのですか?
  • 事業主においては、昨年同時期のシフト直近月のシフト等に基づいて労働日の設定を行い、それに基づき休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象となります。
    また、支給申請時に休業手当の支払いの元になるシフト等の提出が必要です。
  • なお、雇用期間が短い者についても、直近の当人のシフトや同様の勤務形態の者のシフトを参考に事業主が勤務シフトを作成し、休業手当の支払いを行うことで雇用調整助成金の対象となり得ます。
2.都道府県知事の営業時間短縮の要請に協力し、早めに閉店し労働者を帰した場合にも対象となるのでしょうか?
  • 時間単位の休業手当を支払った場合は助成対象となります。
    (例:通常23時まで開店している店舗であったが、20時に閉店し通常よりも3時間短縮しての勤務)
3.申請を行いたいのですが、どのようにすればよろしいのでしょうか?

 


当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。


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