雇用調整助成金は短時間休業にも利用できます
短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、事業所に勤める全労働者が一斉に休業する必要がありましたが、特例措置により、短時間休業に活用しやすくなっています。
短時間休業とは、1日の所定労働時間のうち、一部(例えば9時~10時)を休業することをいいます。
Ⅰ.雇用調整助成金の短時間休業への活用例
シフト制をとっている職場の場合
⇒ シフト制における短時間休業にも活用可能です
(例:営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業)
社内の部門や部署で働き方が異なる場合
⇒ 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能です
(例:業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合
⇒ 職種等に応じた短時間休業にも活用可能です
(例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業)
Ⅱ.Q&A
当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
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