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補助金・助成金

一時支援金に関する事前確認対応

  • 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金に関する事前確認をお受けしております。
  • 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の内容はこちら。
費用(税別)

弊社顧問先 無料
弊社顧問先以外 5,000円(前払い/30分を超えた場合、30分毎に5,000円を別途ご請求)

事前確認に関する注意事項

  • 面談時間をできるだけ短くするため、ページ下部の申込フォームから必要書類を送信していただいております。
  • 必要書類に不備がなければ、ご入金確認後、面談日時を決めさせていただきます。
  • ZOOMを使用した面談となります。
  • 面談の結果、事前確認通知(番号)の発行ができない場合でも、返金はいたしません。
  • 宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。
  • 事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
  • 弊社の受注状況、お申し込み内容によってはお受けできない場合があります。
  • 申請の代行はいたしません。

一時支援金に関する事前確認お申し込みフォーム

お申込みの際の注意事項

  • 一時支援金事務局ホームページの「申請に必要な証拠書類」に記載されている内容をよく読み、必要書類を揃えてください。
  • 申請IDがなければ事前確認の登録ができません。
    申請IDを取得されていない方は、先に下記リンク先から申請IDを取得してください。
  • こちらの申込フォームで、以下の必要書類を送信していただきます。
    必要書類が揃っていなければお受けすることができません。

    • 本人確認書類
    • 履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
    • 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書類の控え
    • 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
    • 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
    • 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

    • 入力を進めていくと、最後に送信ボタンが出てきます。

      送信後、入力していただいたメールアドレス宛に確認メールが届きます。

    売上が50%以上減少しているかの確認(1/8)

    ①2021年1~3月の任意の月の売上高

    ②2019年または2020年で、上記②で選択した月に対応する売上高

    ①÷②

    事前確認に必要な書類等(2/8)

    • データ形式はPDF・JPG・PNGのいずれかのみ送信可能です。

    • 法人か個人事業主等かで送信していただく書類が異なります。
      必要書類をよくご確認の上、ご送付ください。

    • ②~⑤の書類については、収受日付印のある面や表紙のみで構いません。

    • ⑥⑦の書類については、2019年1月以降の全てのページをお送りください。

    • 全ての書類について、鮮明なものをお送りください。
      文字が読めない書類をお送りいただいた場合は、お受けすることができません。

    • ファイルサイズが大きい場合は、お申し込みフォームの入力・送信後、shien@synergistic.co.jpまで直接お送りください。

    • 書類のアップロード方法

    • ①本人確認書類/2MBまで

    • ②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)/2MBまで

    • ③収受日付印の付いた、2020年分の確定申告書の控え【個人/該当法人】/2MBまで

    • ④収受日付印の付いた、2019年分の確定申告書の控え【個人/該当法人】/2MBまで

    • ⑤収受日付印の付いた、2018年分の確定申告書の控え【該当法人】/2MBまで

    • 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)/6MBまで

    • 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳/6MBまで

    • ⑧代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」/2MBまで

    基本情報(3/8)

    氏名

    メールアドレス

    申請ID

    電話番号

    事業形態

    事業内容

    法人(4/8)

    法人番号

    法人名

    個人事業主等(4/8)

    生年月日(西暦)

    書類の有無等(5/8)

    下記の書類は全て揃っていますか?

    • 収受日付印の付いた2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え

    • 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

    • 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

    上記の事業に関する書類が存在しない合理的な理由はありますか?

    合理的な理由

    弊社では、ご対応することができません。

    給付対象、宣誓・同意事項等の理解確認(6/8)

    以下の内容をよく読んでいただき、ご理解できましたらチェックをお願いします。

    緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が減少していたとしても、前年又は前々年の同月比で売上が50%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合はその該当要件を満たさなければ)、一時支援金の給付要件を満たさないことを認識しています。

    前年又は前々年の同月比で売上が50%以上減少したとしても、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響ではない場合は、一時支援金の給付要件を満たさないことを認識しています。

    事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、一時支援金の給付対象ではないことを認識しています。

    一時支援金の給付を受けた場合、「2019年以降の確定申告書、帳簿書類」及び「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響の証拠書類」には7年間保存する義務及び中小企業庁又は事務局から求められた場合速やかに提出する義務があることを認識しています。

    「地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払い対象となっている飲食店」「公共法人」「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」「政治団体」「宗教法人」「暴力団を排除していない事業者」給付対象外であることを認識しています。

    今後、事業を継続する意思がない場合(廃業又は破産等を予定している場合等)は、給付要件を満たさないことを認識しています。

    代表者又は個人事業者等本人が宣誓・同意書を全て読んだ上で自署しました。

    一時支援金の不正受給等を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合は、受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表及び刑事告発され得ることを認識しています。

    弊社での事前確認における注意事項確認(7/8)

    以下の内容にご同意いただける場合は、チェックをお願いします。

    送信いただいた内容に不備がなければ、入金方法をメールでご連絡いたします。

    ご入金後のキャンセルや返金対応はしておりません。

    アップロードまたは別送していただいた書類が不鮮明な場合は、鮮明な書類を再度お送りいただきます。

    ご入金の確認ができ次第、面談日時を決めさせていただきます。

    Zoomを使用した面談となり、面談内容は保存させていただきます。

    面談の結果、事前確認通知(番号)の発行ができない場合でも、返金はいたしません。

    宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。

    事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。

    弊社の受注状況、お申し込み内容によってはお受けできない場合があります。

    申請の代行はいたしません。

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    メッセージ(8/8)

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