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補助金・助成金

事業復活支援金に関する事前確認対応

  • 事業復活支援金に関する事前確認をお受けしております。
  • 事業復活支援金の内容については、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。
費用(税込)

弊社顧問先 無料
弊社顧問先以外 5,500円(前払い/30分を超えた場合、30分毎に5,500円を別途ご請求)

事前確認に関する注意事項

  • 一時支援金や月次支援金を受給したことがある場合、復活支援金の申請を行なう際の事前確認は原則不要です。
  • 面談時間をできるだけ短くするため、ページ下部の申込フォームから必要書類を送信していただいております。
  • 必要書類に不備がなければ、ご入金確認後、面談日時を決めさせていただきます。
  • ZOOMを使用した面談となります。
  • 面談の結果、事前確認通知(番号)の発行ができない場合でも、返金はいたしません。
  • 宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。
  • 事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
  • 弊社の受注状況、お申し込み内容によってはお受けできない場合があります。
  • 申請の代行はいたしません。

事業復活支援金に関する事前確認お申し込みフォーム

お申込みの際の注意事項

  • 事業復活支援金事務局ホームページの「申請に必要な証拠書類」に記載されている内容をよく読み、必要書類を揃えてください。
  • 申請IDがなければ事前確認の登録ができません。
    申請IDを取得されていない方は、先に下記リンク先から申請IDを取得してください。
  • こちらの申込フォームで、以下の必要書類を送信していただきます。
    必要書類が揃っていなければお受けすることができません。

    • 本人確認書類
    • 履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
    • 「2019年(度)」 、「2020年(度)」、「選択する基準期間」を全て含む収受日付印が押印された『確定申告書』
    • 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
    • 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
    • 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

    • 入力を進めていくと、最後に送信ボタンが出てきます。

      送信後、入力していただいたメールアドレス宛に確認メールが届きます。

    売上が30%以上減少しているかの確認(1/8)

    ①2021年11月から2022年3月までの対象期間において選択した対象月の売上高

    ②2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までのうち、選択したいずれかの期間で、上記①の対象月に対応する月の売上高

    ①÷②

    事前確認に必要な書類等(2/8)

    • データ形式はPDF・JPG・PNGのいずれかのみ送信可能です。

    • 法人か個人事業主等かで送信していただく書類が異なります。
      必要書類をよくご確認の上、ご送付ください。

    • ②~⑤の書類については、収受日付印のある面や表紙のみで構いません。

    • ⑥⑦の書類については、2019年1月以降の全てのページをお送りください。

    • 全ての書類について、鮮明なものをお送りください。
      文字が読めない書類をお送りいただいた場合は、お受けすることができません。

    • ファイルサイズが大きい場合は、お申し込みフォームの入力・送信後、shien@synergistic.co.jpまで直接お送りください。

    • 書類のアップロード方法

    • ①本人確認書類/2MBまで

    • ②履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)/2MBまで

    • 「2019年(度)」「2020年(度)」「選択する基準期間」を全て含む収受日付印が押印された『確定申告書』の控え/6MBまで

    • 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)/6MBまで

    • 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳/6MBまで

    • ⑧代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」/2MBまで

    基本情報(3/8)

    氏名

    メールアドレス

    申請ID

    電話番号

    事業形態

    事業内容

    法人(4/8)

    法人番号

    法人名

    個人事業主等(4/8)

    生年月日(西暦)

    書類の有無等(5/8)

    下記の書類は全て揃っていますか?

    • 「2019年(度)」「2020年(度)」「選択する基準期間」を全て含む収受日付印が押印された『確定申告書』の控え

    • 2018年11月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)

    • 2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳

    上記の事業に関する書類が存在しない合理的な理由はありますか?

    合理的な理由

    弊社では、ご対応することができません。

    給付対象、宣誓・同意事項等の理解確認(6/8)

    以下の内容をよく読んでいただき、ご理解できましたらチェックをお願いします。

    新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が減少していたとしても、対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合は、その該当要件を満たさなければ)、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識しています。

    対象月の売上が基準月と比べて 30%以上減少していたとしても、復活支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により売上が減少している場合、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識しています。

    事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、復活支援金の給付対象ではないことを認識しています。

    「公共法人」、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」、「政治団体」、「宗教法人」、「暴力団を排除していない事業者」は給付対象外であることを認識しています。

    今後、事業を継続及び立て直しをする意思を持っていない場合や事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行っていない場合(廃業又は破産等を予定している場合等)は、給付要件を満たさないことを認識しています。

    復活支援金の申請に際して、「事業に関する書類(確定申告書、帳簿書類、通帳)その他の中小企業庁又は事務局が定める証拠書類等」7年間保存する義務があり、また、当該書類等その他事務局が必要と認める書類等を事務局等から求められた場合に速やかに提出する必要があるがあることを認識しています。

    復活支援金の不正受給又は無資格受給を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合には、復活支援金の受給資格を失い返還等の義務を負うなどするほか、特に不正受給の場合には受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、特に不正受給の場合には受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表、刑事告発等の措置がとられることがあることを認識しています。

    代表者又は個人事業者等本人が宣誓・同意書を全て読んだ上で自署しました。

    弊社での事前確認における注意事項確認(7/8)

    以下の内容にご同意いただける場合は、チェックをお願いします。

    送信いただいた内容に不備がなければ、入金方法をメールでご連絡いたします。

    ご入金後のキャンセルや返金対応はしておりません。

    アップロードまたは別送していただいた書類が不鮮明な場合は、鮮明な書類を再度お送りいただきます。

    ご入金の確認ができ次第、面談日時を決めさせていただきます。

    Zoomを使用した面談となり、面談内容は録画・保存させていただきます。

    面談の結果、事前確認通知(番号)の発行ができない場合でも、返金はいたしません。

    宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。

    事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。

    弊社の受注状況、お申し込み内容によってはお受けできない場合があります。

    申請の代行はいたしません。

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    メッセージ(8/8)

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