事業復活支援金に関する事前確認対応
- 事業復活支援金に関する事前確認をお受けしております。
- 事業復活支援金の内容については、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。
事業復活支援金事業復活支援金新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金を給付します。
費用(税込)
弊社顧問先 | 無料 | |
弊社顧問先以外 | 5,500円(前払い/30分を超えた場合、30分毎に5,500円を別途ご請求) |
事前確認に関する注意事項
- 一時支援金や月次支援金を受給したことがある場合、復活支援金の申請を行なう際の事前確認は原則不要です。
- 面談時間をできるだけ短くするため、ページ下部の申込フォームから必要書類を送信していただいております。
- 必要書類に不備がなければ、ご入金確認後、面談日時を決めさせていただきます。
- ZOOMを使用した面談となります。
- 面談の結果、事前確認通知(番号)の発行ができない場合でも、返金はいたしません。
- 宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。
- 事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
- 弊社の受注状況、お申し込み内容によってはお受けできない場合があります。
- 申請の代行はいたしません。
事業復活支援金に関する事前確認お申し込みフォーム
お申込みの際の注意事項
- 事業復活支援金事務局ホームページの「申請に必要な証拠書類」に記載されている内容をよく読み、必要書類を揃えてください。 事業復活支援金中小法人等 | 申請に必要な証拠書類 | 事業復活支援金中小法人等に該当する方が申請にあたり必要になる証拠書類をご案内しています。
- 申請IDがなければ事前確認の登録ができません。
申請IDを取得されていない方は、先に下記リンク先から申請IDを取得してください。registration.ichijishienkin.go.jp一時支援金 - こちらの申込フォームで、以下の必要書類を送信していただきます。
必要書類が揃っていなければお受けすることができません。- 本人確認書類
- 履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
- 「2019年(度)」 、「2020年(度)」、「選択する基準期間」を全て含む収受日付印が押印された『確定申告書』
- 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
- 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」