事業再構築指針
- 「事業再構築指針」(以下「指針」)は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。
- 「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
- また、指針では、これに加え、中小企業卒業枠及び中堅企業グローバルV字回復枠の要件についても定めています。
注意!!
- 令和3年3月29日の「事業再構築指針の手引き」の改定に伴い、修正しました。
- 「製品、商品もしくはサービス」は「製品等」と、「製造又は提供」は「製造等」と、「製造方法又は提供方法」は「製造方法等」と表現されています。
- 製造業の分野の事業再構築を行う場合には、「製品」、「製造」、「製造方法」としてお読みください。
- その他の分野(サービス業、小売業、卸売業など)で事業再構築を行う場合には、「製品等」は「商品」又は「サービス」、「製造等」は「提供」、「製造方法等」は「提供方法」などと適宜読み替えてください。
1.事業再構築の類型のまとめ
- 事業再構築の各類型と申請に当たってお示しいただく内容の全体像は、以下のとおりです。
事業再構築の類型 | 必要となる要件と申請にあたってお示しいただく内容 | ||||
新分野展開 |
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事業転換
業種転換 |
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業態転換 |
製造方法の変更の場合 |
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提供方法の変更の場合 |
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事業再編 |
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2.新分野展開について
- 「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
- 「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
3.事業転換について
- 「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
- 「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
4.業種転換について
- 「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
- 「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
5.業態転換について
- 「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
- 「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)又は「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」 (提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを満たす (=事業計画において示す)必要があります。
6.事業再編について
- 「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。
- 「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
7.中小企業卒業枠について
- 中小企業卒業枠は、事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、事業計画期間内に中小企業等から中堅企業・大企業等へ成長する中小企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠の要件に加え、①組織再編要件、②新規設備投資要件、③グローバル展開要件のうち、いずれかの要件を満たす(=事業計画において示す)必要があります。
中小企業卒業枠の定義
- 事業再構築により、事業計画期間(3~5年)終了までに中堅企業・大企業等(※)に成長することを目指す中小企業等を対象とした特別枠
注意!!
- (※)中小企業等以外の企業等を指します。詳細は公募要領を参照してください。
中小企業卒業枠の考え方
- 通常枠の要件に加えて、単に増資するのではなく、次のいずれかの要件を満たし、中堅企業・大企業等に成長する計画を策定することが必要です。
- 事業再編
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行うことをいいます。【組織再編要件】
これは、事業再編における【組織再編要件】と同義です。
具体的な要件は、6-2を参照してください。 - 新規設備投資
新たな施設、設備、装置又はプログラムに対する投資であって、中小企業卒業枠による補助金額の上乗せ分の2/3以上の金額を要するものをいいます。【設備投資要件】 - グローバル展開
グローバル展開を果たすための事業に取り組むことをいいます。【グローバル展開要件】
具体的な要件は、8-2を参照してください。
- 事業再編
注意!!
- 卒業枠については、事業計画期間終了時点において、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく中堅・大企業等に成長することができなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還いただきます。
8.グローバル展開要件について
- グローバル展開要件は、①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業のいずれかの要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。
グローバル展開の類型
①海外直接投資
- 補助金額の50%以上を外国における支店その他の営業所又は海外子会社等(当該中小企業等の出資に係る外国法人等であって、その発行済株式の半数以上又は出資価格の総額の50%以上を当該中小企業等が所有しているものをいう。)の事業活動に対する費用に充てることで、国内及び海外における事業を一体的に強化すること。
- 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
②海外市場開拓
- 中小企業等が海外における需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業の海外売上高比率が50%以上となることが見込まれること。
- 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書を提出すること。
③インバウンド市場開拓
- 中小企業等が日本国内における外国人観光旅客の需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業に係る製品又は商品若しくはサービスの提供先の50%以上が外国人観光旅客の需要に係るものとなることが見込まれること。
- 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
④海外事業者との共同事業
- 中小企業等が外国法人等と行う設備投資を伴う共同研究又は共同事業開発であって、その成果物の権利の全部又は一部が当該中小企業者等に帰属すること(外国法人又は外国人の経費は、補助対象外)。
- 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(日本語訳。検討中の案を含む)を追加すること。
注意!!
- 中堅企業グローバルV字回復枠における【グローバル展開要件】の場合、「中小企業等」は「中堅企業等」と読み替えることとします
9.中堅企業グローバルV字回復枠について(定義)
- 中堅企業グローバルV字回復枠は、事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上をV字回復させる中堅企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠の要件に加えて、グローバル展開要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。
中堅企業グローバルV字回復枠の定義
- 新型コロナウイルス感染症によりその事業に大きな影響を受けているが、事業再構築により、事業計画期間終了までにグローバル展開により事業の大幅な回復を目指す中堅企業等(※)を対象とした特別枠
注意!!
- (※)以下にあてはまる法人を指します。詳細は公募要領を参照してください。
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと
- 資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
中堅企業グローバルV字回復枠の考え方
- 通常枠の要件に加えて、グローバル展開を果たすための事業に取り組むことが必要です。【グローバル展開要件】
これは、中小企業卒業枠における【グローバル展開要件】と同義です。
具体的な要件は、8-2を参照してください。
注意!!
- グローバルV字回復枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく事業計画期間終了時点において、付加価値額の年率平均の増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均の増加が5.0%に達しなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還いただきます。
当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
申請などをされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。
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