【公募開始前】事業再構築補助金
事業再構築補助金申請サポートサービス
事業再構築指針
Ⅰ.事業目的、申請要件
- ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
- コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。
- 申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。
Ⅰ-1.主要申請要件
1.売り上げが減っている
- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
- 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
- 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。 補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。 金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
注意!!
- 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
Ⅱ.予算額、補助額、補助率
Ⅱ-1.通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠
- 予算額として、令和2年度第3次補正予算で、1兆1485億円が計上されています。
- 補助金の公募は、1回ではなく、令和3年度にも複数回実施する予定です。
中小企業
補助額 | 補助率 | |
通常枠 | 100万円~6,000万円 | 2/3 |
卒業枠 | 6,000万円超~1億円 | 2/3 |
卒業枠とは
- 400社限定。
- 事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
中堅企業
補助額 | 補助率 | |
通常枠 | 100万円~8,000万円 | 1/2 (4,000万円超は1/3) |
グローバルV字回復枠 | 8,000万円超~1億円 | 1/2 |
グローバルV字回復枠とは
- 100社限定。
- 以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
- 直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成を見込む事業計画を策定すること。
- グローバル展開を果たす事業であること。
Ⅱ-2.通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠
- 令和3年の緊急事態宣言により深刻な影響を受けた中小企業等については、 「緊急事態宣言特別枠」を設け、補助率を引き上げます。
- 「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上、「通常枠」で再審査しますので、特別枠へ応募された方は、その他の方に比べて採択率が高くなる可能性があります。
対象となる事業者
- 通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
- 要件に合致すれば、地域や業種は問いません。
通常枠の加点措置
- 審査において、一定の加点措置を行います。
緊急事態宣言特別枠
- 補助率を引き上げた特別枠を設けます。
従業員数 補助金額 補助率 5人以下 100万円~500万円 中小企業:3/4 中堅企業:2/3 6~20人 100万円~1,000万円 21人以上 100万円~1,500万円
注意!!
- 「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。
- 「特別枠」に申請されて、不採択となった事業者については、加点の上、通常枠で再審査いたします。
なお、上記の要件を満たす事業者で、「通常枠」のみに申請された場合でも、加点措置を行います。
補足
- 従業員数、補助金額等の要件が合致するのであれば、緊急事態宣言特別枠を狙うのも一つですが、一度採択されてしまうと事業再構築補助金を複数回受けることはできませんので注意が必要です。
Ⅲ.中小企業の範囲、中堅企業の範囲
- 中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様です。
- 中堅企業の範囲は、現段階では調整中ですが、資本金10億円未満となる見込みです。
Ⅲ-1.中小企業の範囲
資本金 | |
製造業その他 | 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人 |
注意!!
- 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
- 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援の対象です。
Ⅲ-2.中堅企業の範囲
- 中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社(調整中)
Ⅳ.補助対象経費
- 本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。 設備費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。
- 新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。
Ⅳ-1.補助対象経費の例
主要経費
- 建物費(建物の建築・改修に要する経費)
- 建物撤去費
- 設備費
- システム購入費
- リース費
関連経費
- 外注費(製品開発に要する加工、設計等)
- 技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
- 研修費(教育訓練費等)
- 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
- クラウドサービス費
- 専門家経費
注意!!
- 「関連経費」には上限が設けられる予定です。
補足
- 事業再構築補助金は、基本的に設備投資を目的とした補助金です。
- 関連経費のみの計画では、採択の可能性は低くなると思われます。
Ⅳ-2.補助対象外経費の例
- 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
- 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
- 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
Ⅴ.事業計画の策定
- 補助金の審査は、事業計画を基に行われます。
採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。 - 事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。
認定経営革新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています。
Ⅴ-1.事業計画に含めるべきポイントの例
- 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
- 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
- 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
- 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
注意!!
- 具体的な審査項目は公募要領に掲載予定です。
- 事業化に向けた計画の妥当性、再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となる可能性があります。
Ⅴ-2.認定経営革新等支援機関とは
- 認定経営革新等支援機関とは、中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関です。
- 全国で3万以上の金融機関、支援団体、税理士、中小企業診断士等が認定を受けています。
- 中小企業庁のホームページで、認定経営革新等支援機関を検索することが可能です。 www.chusho.meti.go.jp中小企業庁:経営革新等支援機関
Ⅵ.補助金支払までのプロセス、フォローアップ
- 補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。
概算払制度を設ける予定ですが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。 - 事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。
補助事業終了後5年間、経営状況等について、年次報告が必要です。
補助金で購入した設備等は、補助金交付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。
Ⅵ-1.補助事業の流れ
Ⅵ-2.事業終了後のフォローアップ項目の例
- 事業者の経営状況、再構築事業の事業化状況の確認
注意!!
- 「卒業枠」では、事業計画期間終了後、正当な理由なく中堅企業へ成長できなかった場合、補助金の一部返還を求める予定です。
- 「グローバルV字回復枠」では、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく付加価値目標が未達の場合、補助金の一部返還を求める予定です。
- 補助金を活用して購入した資産の管理状況の確認、会計検査への対応
注意!!
- 不正、不当な行為があった場合は、補助金返還事由となります。
- 不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。
Ⅶ.事前着手承認制度
- 補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
- 公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。
ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。
また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
Ⅶ-1.通常の手続の流れ
Ⅶ-2.事前着手を実施する場合
Ⅷ.準備可能な事項
- 公募開始は本年3月となる見込みです。
- 申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
- 現段階で申請を考えておられる事業者は、事業計画の策定等の準備を進めることが可能です。
Ⅷ-1.現段階で準備可能な事項
電子申請の準備
事業計画の策定準備
- 一般に、事業計画の策定には時間がかかります。
- 早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。
認定経営革新等支援機関との相談
- 必要に応じて、早めに認定経営革新等支援機関に相談してください。
- 認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページで確認できます。
Ⅸ.注意事項
- 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。
ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
複数回、事業再構築補助金を受けることはできません。 - 不正、不当な行為があった場合は、補助金返還事由となります。
不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性がありますので、十分ご注意ください。
Ⅸ-1.注意事項の例
事業者自身による申請をお願いします
- 事業計画は、認定経営革新等支援機関と作成することとなります。
ただし、補助金の申請は、事業者自身が行っていただく必要があります。
申請者は、事業計画の作成及び実行に責任を持つ必要があります。 - 電子申請について不明な点等がございましたら、認定経営革新等支援機関やよろず支援拠点にご相談いただくか、事業再構築補助金のコールセンター(今後開設予定)にお問い合わせください。
参考
- 「GビズID」ヘルプデスク 06-6225-7877
- 「Jグランツ」経済産業省問合せ窓口 mail:jgrants@meti.go.jp
事業計画には審査があります
- 本事業では、提出いただいた事業計画を外部有識者からなる審査員が評価し、より優れた事業計画を採択します。
不採択となる可能性があることにご注意ください。
悪質な業者への注意
- 事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。
Ⅹ.事業再構築の事例
ご案内
- 事業再構築の定義等については、今後策定される「事業再構築指針」をご参照ください。
Ⅺ.Q&A
事業再構築補助金申請サポートサービス
当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。
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