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補助金・助成金

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金

Ⅰ.事業概要

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。

小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されます。

  • 「小規模事業者」とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
  • 「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません
  • 上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます。
  • 商工会議所・商工会の会員、非会員を問わず、応募可能です。
補助上限 50万円

  • 補助対象経費75万円の支出の場合、その2/3の50万円が補助されます。
    同様に、補助対象経費60万円の支出の場合は、その2/3の40万円が補助金額となります。
    また、補助対象経費90万円の支出の場合には、その2/3は60万円となりますが、補助する金額は、補助上限額である50万円となります。
  • 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。
  • 原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が100万円~500万円となります。
    (連携する小規模事業者等の数により異なります)
補助率 2/3

Ⅱ.公募期間

公募開始 2020年 3月10日(火)<公募要領公表>
申請受付開始 2020年 3月13日(金)
受付締切 第1回受付締切: 2020年 3月31日(火)[締切日当日消印有効]
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[締切日当日消印有効]
第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)[締切日当日消印有効]
第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)[締切日当日消印有効]
※第5回受付締切以降(2021年度以降)については、今後、改めて案内されます。

Ⅲ.主な変更点

今回の公募にあたっては、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者についての補助上限額引き上げ措置のほか、

  1. 新型コロナウイルス感染症による経営上の影響(従業員等の罹患による直接的な影響、感染症に起因した売上減少による間接的な影響)を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者
  2. 賃上げの計画を有し、従業員に表明している事業者
  3. 事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者
  4. 生産性の向上(経営力強化)の取組を行っている事業者
  5. 地域未来牽引企業または、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
  6. 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者

についても、重点的な支援が図られます。

【日本商工会議所】令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金
https://r1.jizokukahojokin.info/

【全国商工会連合会】令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>
https://r1.jizokukahojokin.info/

 


当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。


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