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使用者の責めに帰すべき事由について

「使用者の責めに帰すべき事由」による休業

「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合には、休業手当を支払わなければならないことが、労働基準法第26条に規定されています。

労働基準法第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

この「使用者の責めに帰すべき事由」は、民法536条第2項に定める「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者の故意・過失による休業だけに留まらず、経営・管理上の障害による休業も含まれます

民法第536条(債務者の危険負担等)

  1. 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
  2. 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

 

「使用者の責めに帰すべき事由」の判断

以下の表は、厚生労働省が出している通達などを基に、使用者の責めに帰すべき事由の有無の判断基準についてまとめたものです。

使用者の責めに
帰すべき事由あり
  • 経営上の障害に起因する休業
  • 使用者の故意又は過失による休業
  • 仕事がない、製品が売れない、資金調達が困難など、経営不振による休業
  • 資材の不足による休業
  • 会社の設備、工場の機械の不備・欠陥や検査による休業
  • 従業員不足による休業
  • 親会社の経営不振による休業
  • 運転資金の不足等による操業の全部または部分的停止
  • 使用者が労働者を違法に解雇、出勤停止、ロックアウトした場合
  • 労働者が所属しない組合のストライキ(一部スト)によって労務の履行が不可能となった場合
  • 電気等の燃料の供給不足
  • 注文が少なく余剰人員が出たため、交替で休業させた場合
  • 親会社の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合
  • 関連企業の争議による業務停止に起因する休業
  • 会社が業務を受注できなかったために休業となった場合
  • ゴルフ開発計画の凍結により事務所を閉鎖したものの担当者からの要請で就職せず待機していた場合
  • 派遣労働者が派遣先からの差し替え要求により就労場所(派遣先)を失った場合
  • 夏期の節電対策に伴う休業(東日本大震災)
  • 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業(東日本大震災)
  • 発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、
    使用者の自主的な判断で休業させる場合(新型コロナ)
  • 自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、
    これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合(新型コロナ)
使用者の責めに
帰すべき事由なし
  • 組合員の一部がストライキを行った場合(部分スト)、ストに参加していない組合員の休業
  • 正当なロックアウトによる休業
  • 雨天の天気予報のために元請が工事を中止した結果、下請け会社の従業員が休業した場合
  • 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業(東日本大震災)
  • 天災事変等の不可抗力による休業(令和元年台風第15号)
  • 水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けた結果による休業(令和元年台風第15号)
  • 感染症法に基づき都道府県知事が行う就業制限による休業(新型コロナ)
  • 緊急事態宣言の対象地域となり、休業要請を受けた業種に該当したことによる休業(新型コロナ)
  • 緊急事態宣言の対象地域となり、入居しているテナント・商業施設が閉館することによる休業(新型コロナ)

※ 不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものを言います。

 

判断に迷った場合

休業について、以下の2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。

  1. その原因が事業の外部より発生した事故であること
  2. 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

具体的には、以下のような事情を総合的に判断し、判断されることになります。

  • 取引先への依存の程度
  • 輸送経路の状況
  • 他の代替手段の可能性
  • 事業休止や災害発生からの期間
  • 使用者としての休業回避のための具体的努力 等

例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う休業は、これに該当し、総合的に勘案し、判断されることになります。

 


当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。


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