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平均賃金の算定方法

解雇予告手当や休業手当、年次有給休暇取得時の賃金を支払う際、平均賃金を計算する必要が生じることがあります。

原則

平均賃金を算定すべき事由の発生した日 以前3ヶ月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の日数で除した金額をいいます。

\begin{align*}
\small{平均賃金=\frac{算定事由発生日\color{blue}{以前3ヶ月間}に、その労働者に支払われた賃金の総額}{その期間の\color{red}総日数(暦日数)}}
\end{align*}

注意点

  • 賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日です。
  • 銭未満の端数が生じた場合、これを切捨てることは差し支えありません。

問:一日平均賃金算定に当り、銭未満の端数を生じる時はこれを切捨て、各種補償等においては右に所定日数を乗じてその総額を算出してよいか。

答:見解の通り。

(昭二二・一一・五 基発二三二号)

  • 賃金の総額には、通勤手当も含みます

問:平均賃金又はその百分の六十を支給されるのは概ね通勤を必要としない場合であるから、平均賃金算定の場合通勤手当は賃金の総額より除くことが正当ではないか。

答:通勤手当を平均賃金算定の基礎から除外することは違法である。

(昭二二・一二・二六 基発五七三号)

最低保障

賃金の一部または全部が日給制時間給制または出来高給制の場合は、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対し支払われた当該賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%が最低保障となります。

\begin{align*}
\small{最低保障=\frac{算定事由発生日\color{blue}{以前3ヶ月間}に、その労働者に支払われた賃金の総額}{その期間の\color{red}総労働日数} \times \color{blue}{60%}}
\end{align*}

注意点

  • 平均賃金の原則により計算した金額を最低保障が上回る場合は、最低保障金額が平均賃金となります。

 


当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。


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