1. HOME
  2. ブログ
  3. 人事労務
  4. 年間カレンダー作成ツール

TOPICS

トピックス

人事労務

年間カレンダー作成ツール

2021年2月23日、不具合があったため修正しました。
ダウンロードリンクより、試用版のダウンロードが可能です。

 

年間カレンダーを作成するためのエクセルファイルです。 残業代の計算などで必要となる1カ月の平均所定労働時間数を算出することを目的に作成しました。

Ⅰ.作成される年間カレンダーについて

Ⅰ-A.作成される年間カレンダーの特徴

できること

  • 特例措置対象事業所に対応しています。
  • 1カ月単位・1年単位の変形労働時間制に対応しています。
  • 任意の年月日からの1年間のカレンダーを作成できます。
  • 週の起算日を任意の曜日で設定できます。
  • 各曜日ごとに所定労働時間の設定が可能です。

できないこと

  • 1年単位の変形労働時間制については、完全には対応していません。
    • 連続労働日数などのチェックが必要です。

Ⅰ-B.作成される年間カレンダーの見本

Ⅱ.作成の仕方

「初期設定シート」はクリーム色部分の選択と入力、「年間カレンダーシート」はダブルクリックで選択していきます。

Ⅱ-A.初期設定シート【1.事業所の種類】

特例措置対象事業場

  • 特例措置対象事業場とは、次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場をいいます。
    商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
    映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業
    保健衛生業 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
    接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

 

Ⅱ-B.初期設定シート【2.変形労働時間制】

適用なし
  • 原則:1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場は1週44時間)
1カ月変形
  • 平均労働時間が40時間以内(※特例措置対象事業場は1週平均労働時間が44時間以内)
  • 各週、各日の始業、終業時刻が定められていれば、特定の日の勤務時間に制限はありません。
  • 就業規則または労使協定で、以下の4つの事項を定める必要あります。
    1. 変形労働時間制を採用することの定め
    2. 勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)
    3. 変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1カ月の暦日数÷7日〕を超えない範囲
    4. 変形期間の起算日
1年変形
  • 平均労働時間が40時間以内(※特例措置対象事業場も同じ)
  • 1日の労働時間の限度は10時間
  • 1週間の労働時間の限度は52時間
  • 労働日数の限度は1年あたり280日
  • 労使協定で、以下の事項を定める必要あります。
    1. 対象労働者の範囲
    2. 対象期間及び起算日
    3. 特定期間
    4. 労働日及び労働日ごとの労働時間
    5. 労使協定の有効期間
 

Ⅱ-C.初期設定シート【3.開始年月日と週の起算日の入力】

  • 賃金計算期間の初日からなど、任意の日から開始可能です。
  • 特段の定めが無い場合、週の起算日は日曜日になります。
  • 日曜日以外に週の起算日を設定するメリットがある事業場もあります。
  • 週の起算日を変更すると、それに合わせて次の4.所定労働時間の入力セルが変化しますのでご注意ください。

 

Ⅱ-D.初期設定シート【4.所定労働時間の入力】

  • 水曜休診のクリニックや土曜日半日出勤など、各曜日ごとに所定労働時間の設定が可能です。

 

Ⅱ-E.年間カレンダーシート【5.所定労働日数と所定休日数の決定】

  • カレンダ上ーの「会社の休日」と「数字の入っていないセル」をダブルクリックし、法定休日は濃いオレンジ色、法定休日以外は薄いオレンジ色にしてください。
  • セルをダブルクリックすると、薄いオレンジ色→濃いオレンジ色→白色を繰り返します。
  • 「数字の入っていないセル」は見落としやすいです。忘れずに薄いオレンジ色にしてください。

 

  • 年間カレンダーシートを初めて開いた段階では、数字の入っていないセルも含めて、カレンダーの全てのセルが労働日の設定になっています。
  • 例として、左上の数字の入っていないセルをダブルクリックします。

 

  • ダブルクリックすると、薄いオレンジ色に変わりました。
  • もう一度、ダブルクリックしてみます。

 

  • 色が濃くなりました。
  • もう一度、ダブルクリックすると元に戻ります。

 

  • 2021年1月1日始まり、完全週休二日制、法定休日日曜日、国民の祝日(元旦・成人の日)休みの場合のカレンダーになります。
  • 法定休日は濃いオレンジ色、法定休日以外は薄いオレンジ色になっています。

 

  • 全ての設定が終わると、年間所定労働日数、年間所定休日数、年間合計日数が算出されます。
  • 画像の年間所定労働日数等は、2021年1月1日始まり、完全週休二日制、国民の祝日・正月三が日・8/13~16夏季休暇・年末3日間休みの場合の日数になります。

 

  • 年間所定労働日数等が算出されれば、年所定労働時間数が算出できます。
  • 画像の年間所定労働時間数、1ヶ月平均所定労働時間数は、先ほどと同様、2021年1月1日始まり、完全週休二日制、国民の祝日・正月三が日・8/13~16夏季休暇・年末3日間休みの場合の日数になります。

 

  • 年所定労働時間数が算出されれば、1ヶ月平均所定労働時間数も算出されます。
  • 画像の年間所定労働時間数、1ヶ月平均所定労働時間数は、先ほどと同様、2021年1月1日始まり、完全週休二日制、国民の祝日・正月三が日・8/13~16夏季休暇・年末3日間休みの場合の日数になります。

 

Ⅲ.ダウンロードリンク

試用版はこちらで公開しております。

 

 


当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。

そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。

申請などをされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。


  • 株式会社シナジスでは、国(経済産業省・財務省)から認定された経営革新等支援機関として、早期経営改善計画や経営力向上計画、補助金申請などのサポートをしております。
  • 併設する社労士事務所シナジスでは、就業規則などの諸規程作成・見直し、評価制度や研修制度などの各種人事制度の構築・運用サポート、助成金申請などのサポートをしております。
  • お気軽にお問い合わせください。

関連記事

ニュースレター登録フォーム

融資や補助金・助成金、法改正など
経営に役立つ情報をお届けします。

プライバシーポリシー