|
|
|
|
|
|
|
|
今回と次回は、老齢年金の繰下げ受給について、情報を共有させていただきます。
|
原則65歳から受給可能である老齢年金ですが、65歳で受給せずに、66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受給することも可能です。 繰下げをする場合、繰下げをする期間に応じて、年金額が増額(最大84%=0.7%×120か月)されます。
|
注意点としては、繰下げをすることで、医療保険や介護保険の自己負担や保険料のほか、税金の負担が増える場合があるということです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ニュースレターの発行にあたって、発行時点での正確な情報を掲載するよう、最善の努力を払っておりますが、掲載された内容から生じた損失または損害について、弊社は一切の責任を負いません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-10-5 南船場SOHOビル702
|
|
|
|
|
このニュースレターは、株式会社シナジス/社労士事務所シナジスのスタッフが名刺交換等させていただいた方にもお送りしております。ご不要の方はお手数ですが、購読中止リンクより解除をお願いいたします。
|
|
|
|
|
|