【シナジス】ニュースレター

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老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給①
今回と次回は、老齢年金の繰下げ受給について、情報を共有させていただきます。

原則65歳から受給可能である老齢年金ですが、65歳で受給せずに、66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受給することも可能です。
繰下げをする場合、繰下げをする期間に応じて、年金額が増額(最大84%=0.7%×120か月)されます。

注意点としては、繰下げをすることで、医療保険や介護保険の自己負担や保険料のほか、税金の負担が増える場合があるということです。

詳細については、添付PDFをご参照ください。
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