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【安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化】
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令和4年4月1日から安全運転管理者によるアルコールチェックなどが義務化されております。
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- 安全運転管理者の選任が必要となる企業(以下のいずれかに該当する企業)
- 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業
- 白ナンバー車5台以上を保持する企業
安全運転管理者は、下記の業務が義務化されています。
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- 令和4年4月1日から義務化
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
- 令和4年10月1日から義務化
- 運転手の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
令和4年4月1日からはアルコールチェックと記録保存の義務化、令和4年10月1日からはアルコール検知器を使用してのアルコールチェックの義務化となっております。
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アルコールチェックを怠ると、安全運転管理者の業務違反となります。
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また、運転者が飲酒運転をした場合、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止違反」となり、運転者だけでなく代表者や運行管理責任者などの責任者も5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
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【警視庁】事業所の飲酒運転根絶取締強化!令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されます】
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【各府県警察】安全運転管理者の業務拡充に関するQ&A
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詳しくは、事業復活支援金事務局ホームページをご参考ください。
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【各府県警察】安全運転管理者の業務拡充に関するQ&A
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