【同一労働同一賃金】その他
(1)教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するもの
- 教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するものについて、通常の労働者と職務の内容が同一である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の教育訓練を実施しなければならない。
- また、職務の内容に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた教育訓練を実施しなければならない。
(2)安全管理に関する措置及び給付
- 通常の労働者と同一の業務環境に置かれている短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の安全管理に関する措置及び給付をしなければならない。
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