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1カ月単位の変形労働時間制

1カ月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時聞が法定労働時間娠を超えない範囲において、当該変形労働時間においては、1日および1週間の法定労働時間の規制にかかわらず、これを超えて労働させることができる制度です。

1カ月単位の変形労働時間制は、書面による労使協定や就業規則その他これに準ずるもので定めることにより導入することができます。

Ⅰ.1カ月単位の変形労働時間制の採用方法

  • 労使協定または就業規則で、 Ⅲ.に示した事項について定めてください。
  • 締結した労使協定や作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署に届け出てください。
  • 常時使用する労働者が10人以上の事業場は、就業規則の作成・届出が必要です。

 

Ⅱ.労使協定又は就業規則などに定める事項

次の事項すべてを定める必要があります。

Ⅱ‐① 対象労働者の範囲

  • 法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。

Ⅱ‐② 対象期間及び起算日

  • 対象期間および起算日は、具体的に定める必要があります。
  • 対象期聞は、 1カ月以内の期間に限ります。

Ⅱ‐③ 労働日および労働日ごとの労働時間

  • シフト表や会社力レンダーなどで、Ⅱ‐②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。
    その際、Ⅱ‐②の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定しなければなりません。
  • 特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。

Ⅱ‐④ 労使協定の有効期間

  • 労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間はⅡ‐➁の対象期間より長い期間とする必要があります。
  • 1カ月単位の変形労働時間制を適切に運用するためには、3年以内程度とすることが望ましいです。

 

Ⅲ.労働時間の計算方法

対象期間を平均して 1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないためには、対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時間以下とする必要があります。

上限時間の計算方法

\begin{align*}
\small{上限時間={1週間の労働時間}\times\frac{対象期間の暦日数}{7}}
\end{align*}

 

Ⅳ.割増賃金の支払

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働となる時間は以下のとおりです。

  1. 1日については、 8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
  2. 1週間については、 40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(1.で時間外労働となる時間を除く)
  3. 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1.または2.で時間外労働となる時間を除く)

 

Ⅴ.その他

育児を行う者などへの配慮

  • 育児を行う者、老人などの介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児などに必要な時間を確保できるよう配慮しなければなりません。

1カ月単位の変形労働時間制を探用できない者

  • 満18歳未満の年少者
    • 満15歳以上満18歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)については、 1週間48時間、1日8時間を超えない範囲で採用可
  • 妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合

 

Ⅵ.年間カレンダー

年間カレンダーを作成するためのエクセルファイルを公開しております。
残業代の計算などで必要となる1カ月の平均所定労働時間数の算出と、それに連動して固定残業代の試算が可能です。

 


当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。


株式会社シナジスでは、国(経済産業省・財務省)から認定された経営革新等支援機関として、早期経営改善計画や経営力向上計画、補助金申請などのサポートをしております。
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