年間カレンダー作成&固定残業代試算ツール
2021年2月23日、不具合があったため修正しました。
ダウンロードリンクより、試用版のダウンロードが可能です。
年間カレンダーに連動して固定残業代の試算ができるエクセルシートを作成しました。 残業代の計算などで必要となる1カ月の平均所定労働時間数の算出と固定残業代の試算が可能です。
Ⅰ.固定残業代ついて
- 固定残業制とは、あらかじめ定額の手当等、あるいは基本給の一部として割増賃金を支給する制度をいいます。 定額残業制、みなし割増賃金制と言われることもあります。
- 時間外労働手当に代えて一定額を支払うという定額残業制は、労働基準法に規定されている計算方法による金額以上の金額を支払っていれば、労働基準法第37条に違反しませんが、基本給の中に含めるといった場合には、割増賃金相当部分とそれ以外の賃金部分とを明確に区別することが必要です。
- 実際の残業手当と定額の支給額との過不足を翌月に繰り越して相殺することはできません。
- 固定残業制を導入する場合、以下の内容を就業規則等に明記することが必要です。
- 固定残業代部分とそれ以外の賃金を明確に区分して規定
- 固定残業代部分が、何時間分の残業代として支払われるのかを明確に規定
- 時間外労働時間が、上記で規定した時間を超えた場合は、別途割増賃金の支払うことを規定
Ⅱ.作成される年間カレンダー&固定残業代試算について
Ⅱ-A.作成される年間カレンダー&固定残業代試算の特徴
できること
- 基本給、各種手当を基に固定残業代の試算が可能です。
- 固定残業代について、任意の設定時間数で試算可能です。
できないこと
- 賃金総額が変化しないように、逆算して固定残業代を試算することは、このツールではできません。
Ⅱ-B.作成されるシートの見本
![]() |
Ⅲ.作成の仕方
「年間カレンダーシート」の作成ができている前提での説明となります。 年間カレンダーシートの作成については以下をご覧ください。
Ⅲ-A.固定残業代試算シート
![]() |
- ➂固定残業代試算シートを選択します。
Ⅲ-B.最低賃金の入力
![]() |
- 「a.最低賃金」を入力します。 下記リンク先の【厚生労働省】地域別最低賃金の全国一覧を参考に、事業場所在地の最低賃金を入力してください。
Ⅲ-C.基本給と手当の入力
![]() |
- 「c.基本給」と「d~g.手当」を入力します。
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
➀臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
➁1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
➂所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
➃所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
➄午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
➅精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
【「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるもの】
➀家族手当
➁通勤手当
➂別居手当
➃子女教育手当
➄住宅手当
➅臨時に支払われた賃金
➆1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
Ⅲ-D.最低賃金のチェック
![]() |
- 最低賃金を割っていないかのチェックと割増賃金を計算する際の1時間当たりの賃金額の確認ができます。
Ⅲ-E.固定残業代の試算
![]() |
- 「k.固定残業代の対象とする時間」を入力すると、その時間分の「l.固定残業代」が表示されます。
Ⅳ.ダウンロードリンク
当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
申請などをされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。
- 株式会社シナジスでは、国(経済産業省・財務省)から認定された経営革新等支援機関として、早期経営改善計画や経営力向上計画、補助金申請などのサポートをしております。
- 併設する社労士事務所シナジスでは、就業規則などの諸規程作成・見直し、評価制度や研修制度などの各種人事制度の構築・運用サポート、助成金申請などのサポートをしております。
- お気軽にお問い合わせください。