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補助金・助成金

雇用調整助成金 Q&A

2021年1月21日 ⑨緊急事態宣言対応特例を追記

① 総論

K01-01.
雇用調整助成金とはどのような制度ですか。
  • 雇用調整助成金は、景気の後退等、「経済上の理由」により事業活動の縮小を余儀なくされ雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向(以下「休業等」といいます。)を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
  • (特例措置ではない)通常の場合における助成内容は以下のとおりです。
    • 助成対象:休業手当、教育訓練の際の賃金又は出向元の負担額の一部を助成
    • 助成率:大企業:1/2 中小企業2/3 ただし、雇用保険基本手当日額の最高額(8,330円)を日額上限とする。
      その他、教育訓練を実施した場合は、以上のほか、教育訓練費を支給 1人1日当たり 1,200円
    • 支給限度日数:1年間で100日(3年間で150日)
  • なお、主な支給要件は以下のとおりです。
    • 雇用保険の適用事業主であること
    • 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標について、3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
    • 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
    • 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して
      一年を超えていること
K01-02.
雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。
  • 雇用調整助成金は、休業等を行う事業主に対して支払われるものであり、労働者個人には支給されません。
  • また、労働者の雇用の維持を目的とするため、社長や役員、自営業の家族従事者など雇用者でない者は助成の対象となりません
K01-03.
雇用調整助成金の「休業」について教えてください。
  • 雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。単に事業所が営業を休むことをいうのではありません。
  • このため、従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合は、「休業」に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりませんのでご注意ください。
K01-04.
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えてください。
  •  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、以下のような経営環境の悪化については、経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は、助成対象としています。
  • 経済上の理由例
    1. 観光客のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減り売上げが減少した
    2. 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上げが減少した
    3. 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い売上げが減少した
K01-05.
雇用保険の適用事業所でない場合でも、雇用調整助成金の対象となりますか。
  • 雇用調整助成金は、雇用保険の適用事業所であり、従業員が雇用保険の被保険者でなければ対象となりませんが、雇用保険の適用事業所でない場合も、労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急雇用安定助成金の対象となり得ます。
K01-06.
今回の特例措置の要件に該当しない場合、一切、雇用調整助成金を受給できませんか。
  • 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が通常の条件(K01-01.参照)を満たせば、特例の有無にかかわらず支給されるものです。
K01-07.
大企業と中小企業の判断は、いつ時点で行うものですか。
  •  企業規模については対象期間の初日時点で判断するものです(初回の支給申請時に確認します。)。期間の途中で資本金等の増減があったとしても、対象期間中の企業規模の変更は行いません。

② 特例措置

K02-01.
令和2年6月12日付けの特例措置の主な内容を教えてください。
  • 令和2年6月12日付けの特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業等を実施する事業主を支援するため、令和2年4月1日から令和2年9月30日に行われる休業及び教育訓練について、雇用調整助成金の1人1日当たり助成額の上限を8,330円から15,000円まで特例的に引き上げます。
  • また、解雇等を行わない場合(※)の中小企業の助成率はこれまで9/10であったところ、①休業等要請を受けた中小企業が一定の要件を満たす場合
    の助成率及び②賃金の60%を超えて休業手当を支給する部分に係る助成率については10/10に引き上げ、緊急対応期間を9月末まで延長すること
    としています。(※)
    以下、1.~3.に該当せず4.を満たすことを指します。
    なお、1.~3.については、コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含みます。

    1. 事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者の場合、事業主都合による解雇により離職をさせること
    2. 事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者の場合、解雇と見なされる労働者の雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせること
    3. 対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者の場合、契約期間満了前の事業主都合による契約解除を行うこと
    4. 雇用されている労働者(雇用保険未加入者を含む)及び派遣労働者の数が、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上であること
K02-02.
令和2年6月12日付けの特例措置により、令和2年5月1日付けの特例措置の拡大は、どのような取扱いになりますか。
  • 令和2年5月1日付けで特例措置の拡大(※)を行いましたが、令和2年度第2次補正予算案に係る特例措置については、当該特例措置を上回る措置であるため、当該特例措置は廃止しました。(※)
    1. 都道府県知事による休業等の要請を受けた中でも、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、かつ100%の休業手当を支払っているなど一定の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とすること。
    2. 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、賃金の60%を超えて休業手当を支給する部分に係る助成率を特例的に10/10とすること。
K02-03.
緊急対応期間は、なぜ令和2年4月1日から令和2年9月30日までなのですか。
  • 全国的に広く企業の休業が求められるようになった緊急事態宣言が発令された令和2年4月を起点とした上で、宣言が解除された後であっても、消費活動や経済情勢への影響を考慮し、雇用調整助成金の特例を一定期間続ける必要があると考えられることから、令和2年9月30日までとしております。
K02-04.
緊急対応期間の延長により、これまで緊急対応期間の特例としていたものは、すべて延長されますか。
  • 具体的には以下のものが延長されます。
    1. 生産指標要件の緩和(1ヶ月10%以上低下→5%以上低下)
    2. 雇用指標要件の撤廃
    3. 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)の撤廃
    4. 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める(緊急雇用安定助成金)
    5. 被保険者期間要件の撤廃(継続して雇用された期間が6ヶ月未満の者も対象とする)
    6. 助成率を4/5(中小企業)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は3/4(大企業))とする(従前は2/3(中小企業)、1/2(大企業))
    7. 教育訓練の加算額を2,400円(中小企業)、1,800円(大企業)とする(従前1,200円)
    8. 過去の受給日数に関わらず支給限度日数まで受給可能
    9. 支給限度日数とは別に緊急対応期間中の休業等の日数を使用できる
    10. 事業所設置後1年未満の事業所についても助成対象とする。
    11. 計画届(2回目以降のものを含む。)を令和2年6月30日まで事後提出することができる ※令和2年5月19日以降の申請では計画届の提出は不要。
    12. 短時間一斉休業の要件の緩和
    13. 自宅での教育訓練等を可能とする
    14. 残業相殺は行わない
    15. 半日教育訓練と半日就業を可能とする
    16. 休業等規模要件の緩和(大企業1/30、中小企業1/40(従前は大企業1/15、中小企業1/20))
    17. 風俗関連事業者も限定なく対象とする
    18. 生産指標要件の判断期間の弾力化
    19. 労働保険料の滞納に係る不支給要件は適用しないこととする
    20. 労働関係法令違反に係る不支給要件は適用しないこととする
K02-05.
令和2年3月中に申請したものは特例措置(助成率10/10等)の対象になりますか。
  • 計画届の提出がいつであるかにかかわらず、4月1日から9月30日までの間に実施した休業等が助成率の引き上げの対象となります。
K02-06.
令和2年6月12日付けの特例措置は、雇用調整助成金だけでなく緊急雇用安定助成金も対象ですか。
  • 対象となります。
  • ただし、緊急雇用安定助成金は、北海道を除き令和2年4月1日以降に開始された休業が対象となっているので、注意が必要です。
K02-07.
令和2年6月12日付けの特例措置のうち、上限額の引き上げ(8,330円⇒15,000円)と中小企業の助成率の拡充(9/10⇒10/10)は、いつから適用されますか。
  • 令和2年6月12日付けの特例措置による上限額の引上げ及び中小企業の助成率の拡充は、令和2年6月12日に施行されており、令和2年4月1日から遡及適用されます。
K02-08.
10/10への助成率の拡充の対象企業を教えてください。
  • 解雇等を行っていない中小企業が対象となります。
  • なお、その他、雇用調整助成金を受給するための要件もありますので、厚生労働省ホームページ又は労働局・ハローワークまでご確認ください。
K02-09.
上限額引き上げの対象は、解雇等を行っていない企業に限定されますか。
  • 解雇等の有無にかかわらず対象になります。
  • なお、その他、雇用調整助成金を受給するための要件もありますので、厚生労働省ホームページ又は労働局・ハローワークまでご確認ください。
K02-10.
上限額引き上げの対象は、中小企業に限定されますか。
  • 企業規模にかかわらず、対象になります。
  • なお、その他、雇用調整助成金を受給するための要件もありますので、厚生労働省ホームページ又は労働局・ハローワークまでご確認ください。
K02-11.
4月中に賃金締切期間(判定基礎期間)の末日があるような場合(例:令和2年3月16日から令和2年4月15日)は、上限額の引き上げ及び中小企業の助成率の拡充の対象になりますか。
  • 対象となります。
  • 令和2年6月12日付けの特例措置による上限額の引上げ及び中小企業の助成率の拡充は、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。
  • なお、緊急雇用安定助成金は、北海道を除き、令和2年4月1日以降に開始された休業が対象となっているので、注意が必要です。
K02-12.
賃金締切期間(判定基礎期間)が、令和2年9月中に始まり令和2年10月中に末日があるような場合(例:令和2年9月16日から令和2年10月15日)は、上限額の引き上げ及び中小企業の助成率の拡充の対象になりますか。
  • 対象となります。
  • 令和2年6月12日付けの特例措置による上限額の引上げ及び中小企業の助成率の拡充は、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。
  • なお、緊急雇用安定助成金は、令和2年9月30日までに実施した休業が対象となっているので、注意が必要です。
K02-13.
既に支給決定されている分について、追加の支給は発生するのか。
  •  既に雇用調整助成金を支払った分について、追加の支給が発生する場合(※)があります。
    (※)

    1. 従前の上限額(8,330円)を超える場合(K02ー16参照)
    2. 解雇等をしていない中小企業であって、助成率引き上げの対象になる場合(K02ー20参照)、等
K02-14.
令和2年6月12日以前に雇用調整助成金を申請し、既に支給決定を受けています。
令和2年6月12日付けの特例措置による上限額の引き上げ又は中小企業の助成率の拡充あるいはその両方により、差額(追加支給分)が見込まれる場合、手続きは必要でしょうか。
  • 手続きは不要です。
  • 都道府県労働局・ハローワークで算定しなおし、既に支給した額との差額(追加支給分)を後日支給いたします。
K02-15.
令和2年6月12日以前に雇用調整助成金を申請しましたが、まだ支給決定は受けていません。
令和2年6月12日付の特例措置による上限額の引上げ又は中小企業の助成率の拡充あるいはその両方により、差額(追加支給分)が見込まれる場合、再度の手続きは必要でしょうか。
  • 手続きは不要です。
  • 都道府県労働局・ハローワークで算定しなおし、差額(追加支給分)を含めて一度に支給します。
K02-16.
K02ー14の場合、差額(追加支給分)はいつ頃支給されますか。
  • 差額(追加支給分)は令和2年7月以降順次にお支払しますので、今しばらくお待ちください。
K02-17.
K02ー14又はK02ー15のような場合において差額(追加支給分)の支給を希望しない場合、どうすればよいですか。
K02-18.
上限額が引き上がったため、既に雇用調整助成金の支給を受けた休業について、遡って労働者に休業手当を増額して支払った場合に、その追加で支払った休業手当について、再度支給申請することはできますか。
  • 令和2年9月30日までは、遡って休業等協定を締結し、休業手当を見直して(増額して)支払った場合は、再度申請していただくことは可能です。
  • 専用の様式がありますので、厚労省ホームページからダウンロードいただくとともに必要書類を添付して、管轄の労働局・ハローワークに提出(※)をお願いします。
  • 提出書類は以下のとおり
    • 再申請書(様式) ・支給要件確認申立書(様式)
    • 支給決定通知書の写し ・増額した休業手当・賃金の額がわかる書類
    • 休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合
K02-19.
令和2年5月19日からの特例措置により「源泉所得税」の納付書等を用いた申請が認められていますが、「源泉所得税」の納付書等を用いて平均賃金額を改めて算定し、追加支給の再申請をすることはできますか。
  • 令和2年6月12日付けの特例措置は、企業の金銭面の負担を軽減し、高い休業手当支払率の休業手当の支給を促し、長期休業に対応した労働者の生活の安定を図るためのものです。
  • 一方、令和2年5月19日から「源泉所得税」の納付書等を用いた平均賃金額の算定を認めていますが、これは算定方法を簡素化することを目的としたものです。
  • したがって、両者はその目的が異なることから、令和2年6月12日付けの追加支給の再申請においては、平均賃金額の算定方法は前回の申請時と同様でお願いします。
  • なお、この他にも、確定保険料申告書による計算方法、所定労働日数の簡単な選択・算定方法、複数の休業手当支払い率に係る算定方法がありますが、いずれの場合も同様です。
K02-20.
すでに支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれましたが、これを取り消して、令和2年5月19日からの特例措置により、「源泉所得税」の納付書を用いて平均賃金額を改めて算定し、申請し直すことは可能でしょうか。
  • すでに支給決定されたものについては、取り消すことはできません。
  • ただし、2回目の申請より、平均賃金額の算定根拠となる賃金総額を、労働保険料の確定賃金から変更することは可能です。
K02-21.
これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業以外の事業主として従前の上限額(8,330円)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。
引き上げ後の上限額(15,000円)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。
  • 例えば、1人日当たりの平均賃金が12,000円、休業手当支払率90%、助成率4/5の場合で、既に8,330円(従前の上限)を1人日当たりの支給額として支給決定されていた場合であっても、上限額の引き上げが適用されることにより、1人日当たりの支給額が8,640円となる場合があります。
  • この場合、8,640円と8,330円の差額である310円(×従業員を休業させた休業延べ日数)が追加支給の対象となります(ただし、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)に限ります。)。
K02-22.
これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業事業主として従前の助成率(9/10)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。
拡充後の助成率(10/10)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。
  • 例えば、賃金が8,000円、休業手当支払率60%、助成率9/10の場合で、既に4,320円を1人日当たりの支給額として支給決定されていた場合であっても、助成率の拡充が適用されることにより、1人日当たりの支給額が4,800円となる場合があります。
  • その場合、4,800円と4,320円の差額である480円(×従業員を休業させた休業延べ日数)が追加支給の対象となります(ただし、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)に限ります。)。
K02-23.
出向期間の要件「3ヵ月以上1年以内」が「1ヵ月以上1年以内」に見直されましたが、どの時点の出向から適用となるのでしょうか。
また、遡及はされないのですか。
  • この措置は令和2年4月1日に遡ります。
  • 具体的には令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間に開始する出向に適用されます。
K02-24.
不支給措置がとられている事業主でも、緊急対応期間内にある判定基礎期間に限り、雇用調整助成金を申請できることになりましたが、いつから適用されますか。
  • この措置は令和2年6月12日に施行されており、令和2年4月1日から遡及適用されます。
  • ただし、本特例により受給した期間について、令和2年10月1日以降に不支給措置期間として追加する等の措置も同時に行われますので、詳しくは厚生労働省のホームページ又は労働局・ハローワークまでご確認ください。
K02-25.
令和2年5月19日付けの特例措置の内容はすべて小規模事業主向けでしょうか。
  • 令和2年5月19日付け今回の特例措置のうち、②手続き簡略化(休業手当支給実績での算出、簡易版様式)のみ小規模事業主向けですが、①休業等実施計画届を不要とする、③平均賃金額の算定方法の簡素化、④支給申請書の提出期限緩和、⑤オンライン申請(令和2年6月5日以降一時運用停止)については、すべての特例事業主の方に適用されます。
K02-26.
令和2年5月19日付け支給申請マニュアル等には、「従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方を対象としています。」とありますが、従業員が20人を超える場合も令和2年5月19日付け施行の特例措置を使えるでしょうか。
  • この特例措置は、小規模事業主の申請手続に係る負担を軽減することを目的としておりますので、従業員が20人以下の事業主の方の利用を推奨しているところですが、これまでの方法を用いた助成額の算定が難しい場合などには柔軟に対応させていただきます。
K02-27.
令和2年6月12日以降、支給申請の手続きはどのように変わりますか。
  • 引上げ後の上限額により自動で計算する機能が付いた支給申請書の様式を厚生労働省ホームページに掲載します。
  • こちらをご利用いただく他は、事業主の手続きは変わりません。

③ 事業主の要件

K03-01.
事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか。
  • 通常の場合、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象であり、事業所設置後1年未満の事業主は前年同期と生産指標を比較できないため支給対象となりませんが、新型コロナウイルス感染症にかかる今回の特例措置では、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
  • その際、生産指標は、初回の支給申請を提出する月の前月と、初回の支給申請を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認められる1か月分の指標で比較します。(※比較に用いる月に雇用保険適用事業所となっており、その期間を通じて雇用保険被保険者である従業員がいることが必要となります)
K03-02.
対象となる風俗関連事業者の範囲を教えてください。
  • 通常の場合、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主は、助成の対象外としていましたが、緊急対応期間内(4/1~9/30)については、労働者の生活支援の要素が特に強いことを踏まえ、風俗関連事業者も限定なく対象に含めることとしています。
K03-03.
以前、雇用調整助成金を受給したことがありますが、再度受給できますか。
  • 通常の場合、過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主は、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していない場合は助成対象となりません。
  • しかし、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していない事業主も助成対象とします。
K03-04.
労働保険料の未納や労働関係法令違反で不支給要件に該当していますが、従業員の雇用維持のため雇用調整助成金を利用できませんか。
  • 新型コロナウィルス感染症にかかる特例措置では、新型コロナウイルス感染症の拡大が見られる状況下において、雇用維持を最優先とした緊急時の対応であることから、労働保険料の未納や労働関係法令違反の不支給要件に該当していても、特例的に利用いただくことが可能です。
  • ただし、一定の条件がありますので、まずは管轄の労働局に御相談ください。
K03-05.
雇用量の要件の緩和について教えてください。
  • 通常の場合、雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者の雇用量の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度(※)増加している場合は、助成対象とはなりません。
    (※)具体的な要件は以下のとおり。

    • 前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上増加している場合
    • 中小企業事業主の場合は、10%を超えかつ4名以上増加している場合
  • また、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、その要件を撤廃し、最近3か月の雇用量が対前年比で増加している事業主も対象とします。
K03-06.
生産指標の要件の緩和について教えてください。
  • 通常の場合、生産指標の減少(10%以上の低下)を、初回の休業等の届出前の3か月間について、対前年比で確認しています。
  • 新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、休業等を実施する対象期間の初日が緊急対応期間(4/1~9/30)にある場合には、初回の計画届の属する月の前月1か月分の生産指標が、前年同期に比べ5%以上減少した場合には、生産指標の支給要件を満たします。
  • また、生産指標は、原則として、初回の支給申請を提出する月の前月の対前年比又は対前々年比で確認しますが、前年に比較できる月が無い場合又は、比較することが適切でない場合等は、初回の支給申請を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認められる1か月分の指標と比較して確認します。(比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。)

K03-07.
これまで生産指標要件の確認のため、「計画届を提出する月の前月の生産量」が必要でしたが、令和2年5月19日からは計画届の提出が不要となりました。生産指標要件はどのように比較すればいいですか。
  • まず、売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1ヵ月間の値で判断します。
  • 具体的には、「①休業した月」、「②休業した月の前月」、「③休業した月の前々月」のうち、いずれかの売上高などをご確認ください。
  • その上で、「A.1年前の同じ月」の売上高などを比較し5%以上減少していることをご確認ください。
  • 1年前が適当でない場合には、「B.2年前の同じ月」又は「C. 1か月~1年前の間のいずれかの月」の売上高などと比較し、5%以上減少していることを確認する方法でも差し支えありません。

(※1)いずれの場合も、比較する月は1か月間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ、1か月を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
(※2)厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました」R02.6.12掲載

K03-08.
生産指標として、売上高や生産量のほか、どのようなものが該当しますか。
  • 生産指標は、雇用の変動と密接に結びつく指標が含まれ、個別に判断するものです。
  • 例えば、宿泊業であれば「客室の稼働率」「客数」、建設業であれば「工事請負契約数」、労働者派遣事業であれば「労働者派遣契約の件数」や「就業中の派遣労働者の数(休業中の者を除く)」なども含まれます
    ので、管轄の労働局やハローワークにお問い合わせください。
K03-09.
過去3年以内の支給日数累計の要件(3年150日)がありますが、要件緩和の内容を教えてください。
  • 通常の場合、過去3年以内に雇用調整助成金を受給したことがある事業主は、その支給日数の累計が150日分になるまでしか受給することができません。
  • しかし、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、過去の受給日数にかかわらず、特例措置の対象の期間中は、対象となった休業等は受給できます。
K03-10.
労働日が不確定な業種(添乗員等)の事業主についてはどのように取り扱われるのですか。
  • 事業主においては、昨年同時期のシフトや直近月のシフト等に基づいて労働日の設定を行い、それに基づき休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象としています。
  • 今般、休業計画届が不要になったことを受け、支給申請時に休業手当の支払いの元になるシフト等の提出をお願いすることになります。
  • なお、雇用期間が短い者についても、直近の当人のシフトや同様の勤務形態の者のシフトを参考に事業主が勤務シフトを作成し、休業手当の支払いを行うことで雇用調整助成金の対象となり得ます。
K03-11.
NPO等で職員等の賃金に公費が支払われている事業主についてはどのように取り扱われるのですか。
  • 交付金や委託費等により、地方公共団体から明確に人件費が支払われている労働者については、休業手当の支払い等事業主における負担がないことから、雇用調整助成金の対象とはなりません。
  • しかしながら、自前事業による収入から賃金を支払っている労働者については、要件を満たせば雇用調整助成金の対象となる可能性があります。
  • その確認については、精算書類等で確認させていただきます。
K03-12.
NPO等の生産指標についてはどのように考えればよいのでしょうか。
  • 生産要件の指標については、雇用量の変動と相関が高い指標としており、業種等により個別に判断するものです。
  • 例えば、会費、寄付金は、通常、雇用量の変動と相関関係が高い指標とは言えませんが、一般的には書籍等の販売売上や講演会やイベントの実施数の減少等、労働者の業務量への影響が高い指標が該当すると思われます。
  • なお、労働者の主たる業務が会費・寄付金を集めることであって、景気の悪化により会費・寄付金が集まらないことを想定し、当該労働者を休業させる場合等、例外的に生産指標に該当することがあり得ますので、その際はご相談下さい。
K03-13.
派遣先企業が派遣契約を解除し、派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合、派遣先企業は助成金の対象となりますか。
また、派遣元は派遣先から損害賠償を受けても、助成金の対象となるのですか。
  • 派遣労働者については、派遣労働者と雇用関係にある派遣元事業主が助成金の対象となるものであり、派遣先事業主は対象となりません。
  • また、派遣先が派遣元に休業手当相当額の損害賠償を請求したか否かが、派遣元事業主に対する助成金の支給の有無に影響を及ぼすことはありませんので、そのような場合でも派遣元事業主は助成対象となり得ます。

④ 助成対象、助成内容

K04-01.
助成対象者の範囲を教えてください。
例えば、雇用したばかりの人や内定後、1日も勤務していない人も対象になりますか。
  • 通常の場合、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者を休業等させた分については、助成の対象とはなりません。
  • しかし、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、このような6か月未満の労働者を休業等させた分についても助成対象となり、内定後、1日も勤務していなかったとしても、助成金の対象となります。
K04-02.
自分(社長)の子どもを他の労働者と同じ条件で雇用しています。
雇用契約書は交わしていませんが助成金の対象になりますか。
  • 個人事業主と同居している親族は、原則支給対象となりません。
  • ただし、就業実態が、雇入時に労働条件を明示した書面、出勤簿、給与簿、給与の支払い実態などによって他の労働者と同様に管理され、事業主と利益を一にする地位にないと確認されれば、雇用保険被保険者となり雇用調整助成金の対象となり得ます。
K04-03.
従業員に新型コロナウイルスの感染者が出た場合、助成金の対象になりますか。
  • 事業所内に新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から、事業主が自主的に休業等を行った場合、感染者以外の者の休業手当は雇用調整助成金の対象となりますが、患者本人の休業手当は雇用調整助成金の対象外となります。(患者本人には、別途、健康保険制度から傷病手当金が支給されます。)
K04-04.
医療機関の従事者が濃厚接触者に該当する場合や、当該濃厚接触者に対して保健所から就業停止要請が行われた場合は助成金の対象となりますか。
  • 雇用調整助成金は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、事業主が労働者を休業させた場合に支給するものです。
  • そのため、雇用調整助成金の助成対象となった医療機関の事業主が、保健所から就業停止要請が出ているか否かにかかわらず、感染拡大防止のために、濃厚接触者である従業員を休ませた場合については、当該濃厚接触者である従業員を対象労働者として含めることができます(令和2年1月24日からの特例措置で対象としています。)。
  • ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった場合は、労働の能力がないことになるため、対象労働者として含めることができません。
  • このため、勤務する医療機関に特別休暇制度等がある場合には、この休暇制度等を活用して休暇させることがのぞましいと考えます。
K04-05.
事業所内で研修を行う場合、講師が自社の従業員でもその者も含め助成金の対象になりますか。
  • 事業所内で行う教育訓練において、自社の従業員が講師として研修を行う場合は、その者は通常の勤務となるため、助成金の対象とはなりません。
K04-06.
申請事業主の同居の親族については、雇調金又は緊安金の対象労働者になり得るか。
  • 以下のとおり。
    <週所定労働時間が20h以上の同居の親族>
    ①労働者性が認められ、雇用保険被保険者になれる→雇調金の対象者となり得る
    ②労働者性は認められず、雇用保険被保険者にもなれない→雇調金も緊安金も支給対象外
    ③労働者性が認められるが、雇用保険被保険者にはなれない(例:学生アルバイト等)→雇調金は対象外だが、緊安金の対象者となり得る<週所定労働時間が20h未満の同居の親族>
    ④雇用保険被保険者にはなれないが、労働者性が認められる→雇調金は対象外だが、緊安金の対象となり得る
    ⑤雇用保険の保険者にもなれず、労働者性も認められない→雇調金も緊安金も支給対象外
  • なお、「労働者性が認められるか否か」は、雇用保険上の取扱い(※)に準じて判断することになります。
    (※)労働者性の判断を要する場合(雇用保険に関する業務取扱要領(厚労省HP掲載))
    リ 同居の親族
    個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者としない。
    法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではないが、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合(例えば、個人事業が税金対策等のためにのみ法人としている場合、株式や出資の全部又は大部分を当該代表者やその親族のみで保有して取締役会や株主総会等がほとんど開催されていないような状況にある場合のように、実質的に法人としての活動が行われていない場合)があり、この場合は、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者としない。
    なお、同居の親族であっても、次の(イ)~(ハ)の条件を満たすものについては、被保険者として取り扱う。
    (イ) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
    (ロ) 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、
    a 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
    b 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
    (ハ) 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。
K04-07.
助成率の引き上げについて教えてください。
特に解雇等の定義について教えてください。
  • 令和2年6月12日付けの特例措置により、緊急対応期間(4/1~9/30)における助成率は、中小企業は2/3を4/5に、大企業は1/2を2/3に引き上げることとしています。
  • また、次の解雇等を行わない場合(※)、助成率は中小企業が10/10、大企業が3/4となります。
    (※)
    1.~3.に該当せず4.を満たすことを指します。
    なお、1.~3.については、コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含みます。

    1. 事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者の場合、事業主都合による解雇により離職をさせること
    2. 事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者の場合、解雇と見なされる労働者の雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせること
    3. 対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者の場合、契約期間満了前の事業主都合による契約解除を行うこと
    4. 雇用されている労働者(雇用保険未加入者を含む)及び派遣労働者の数が、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上であること
K04-08.
「解雇等」の中には派遣労働者を解雇した場合も含まれますか。
  • 「解雇」等に当然に含まれます。
    • 申請事業主が派遣元である場合は、派遣先が自らの都合で派遣元との間の派遣契約を中途解除し、この影響により、派遣元事業主が派遣労働者との間の雇用契約を解除した、すなわち「解雇」したというようなケースが該当します。(なお、派遣先の都合で派遣契約中途解除の影響以外で、申請事業主が雇用する派遣労働者を解雇した場合も「解雇等」に該当します。)
  • また、申請事業主が派遣先事業主である場合でも、派遣先は派遣労働者を直接雇用しているわけではありませんが、派遣先自らの都合による派遣契約の中途解除は、派遣元による派遣労働者との雇用契約の中途解除の原因になり得るものであると考えられるため、「解雇等」に含まれることになります。(この場合、派遣元で解雇されたか否かによらず「解雇等」に該当することになります。)
K04-09.
教育訓練の加算について教えてください。
  • 通常の場合、教育訓練の加算額は、企業規模にかかわらず1,200円ですが、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置により、緊急対応期間(4/1~9/30)の特例では、休業等を余儀なくされる企業が多いなか、今後の事業活動の回復拡大に向けて、この時期を従業員のスキルアップの好機ととらえ、積極的に従業員の教育訓練を行うよう企業の取り組みを促進する等の考えから、一律に大企業1,800円、中小企業2,400円に増額することとしています。
K04-10.
教育訓練の対象となる訓練内容を教えてください。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、3 密状態を避けることが求められており、教育訓練を事業所内や外部の教育機関に集合して行うなどの通常の形態で実施することが困難な状況に鑑み、以下のような訓練内容のものを対象にすることとしました。
    1. 自宅等で行う学習形態(インターネット等を用いたものも可能)の教育訓練
    2. 接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける教育訓練
    3. 繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施する場合(ただし、一の支給対象期間(※)内における再訓練は認めない)
    4. 自宅等で実施するなど教育訓練を通常と異なる形態で実施する場合に、その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられている初任者研修等の教育訓練
    5. 自宅等でインターネット等を用いた双方向での訓練を実施するなど教育訓練を通常と異なる形態で実施する場合に、社内において教育的立場にあり、一定程度の知識、実務経験を有する自社職員を指導員とする教育訓練

(※)支給対象期間
1賃金締切期間(「判定基礎期間」という。)を単位とし、事業主が個々の計画届等の手続き時に設定する最長3か月までの期間

K04-11.
教育訓練の過程で生産した商品を販売しても良いのですか。

雇用調整助成金の教育訓練は、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われる必要があります。
教育訓練過程で生産されたものを販売してしまうと、通常の生産活動との区分が不可能となるため、支給対象外となります。

K04-12.
支給限度日数(1年間で100日)とは何ですか。
「特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。」とはどういう意味なのでしょうか。
  • 支給限度日数(1年間で100日)とは、休業等の初日から1年間で従業員1人につき100日分の休業等が雇用調整助成金の支給の限度日数という意味です。
    • 従業員10人の場合は10人×100日、つまり1,000人日分を限度に支給されます。
  • また、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、過去に雇用調整助成金を別途受給していた場合の受給日数を、支給限度日数100日から差し引くことはしない取扱いとなります。
    • 例えば、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置により、雇用調整助成金を活用する前の令和元年5月から8月の間に50日分別途受給していた場合、今回受給できる日数は、通常は残り50日ですが、「新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能と(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。」としたため、100日の支給限度日数まで受給できることになります。
K04-13.
支給限度日数は100日より増えますか。
  • 通常の場合、助成金を受給することができる限度日数は1年100日ですが、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、緊急対応期間(4/1~9/30)に実施した休業等に係る日数は、100日とは別に利用可能です。

⑤ 休業、休業手当

K05-01.
雇用調整助成金のいう「休業」とは、全員を休業させなければなりませんか。
  • 通常の場合、事業所の半分の従業員を出勤として業務をさせ、半分の従業員を休業させるといったように、一部の従業員を休業させる場合でも雇用調整助成金の対象としてきましたが、終日の休業ではなく、「短時間休業」をさせる場合には、これまで1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要がありました。
  • しかし、事業所によっては、対象労働者全員を一斉に休業できない事情があることから、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、短時間一斉休業の要件を緩和し、以下に類するような休業を実施する場合も支給対象にいたしました。
    • 立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
    • 常時配置が必要な者を除いての短時間休業 (例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
    • 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
  • なお、この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用します。
K05-02.
休業と残業の相殺とはどういうことですか。
  • 通常の場合、労働者を休業等させる一方で、残業や休日出勤をさせた場合、助成の対象となる休業等延べ日数の算定に当たり、残業や休日出勤の時間分を控除(休業と残業を相殺)していました。
  • 今般の新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置は、サービス産業などで多くの利用が見込まれ、これらの業界は、勤務時間や勤務形態が多様でシフト制の勤務も多くみられ、事業所によっては、一日の業務の繁忙の波が大きく、一部の従業員が残業せざるを得ない状況があることから、残業相殺を停止することとしました。
  • なお、この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用します。
K05-03.
今般の新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日まで」となっています。
令和2年7月23日をまたがって休業する場合、助成金の取扱いはどうなりますか。
  • 休業等の初日(事業主が任意に設定)から1年間、例えば、休業等の初日が令和2年7月23日であれば、令和3年7月22日までの間に実施した休業等が助成対象になります。
  • なお、令和2年6月12日付けの特例措置により、緊急対応期間が同年9月末まで延長されたことに伴い、休業等の初日が9月末迄の間に属するものついても、助成対象となりました。
K05-04.
休業等規模要件について教えてください。
休業等規模要件は事業所ごとに判断するのでしょうか、それとも法人全体で判断するのでしょうか。
  • 通常の場合、休業等の延日数が対象労働者の所定労働日数の1/20(中小企業)、1/15(大企業)以上の場合に支給対象としていました。
  • 今般の新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、適用事業所単位でみて、①雇用保険被保険者のみ、②雇用保険被保険者以外の者(所定労働時間20時間未満の者)のみ、③雇用保険被保険者と被保険者以外の合算のいずれかの休業等の延日数が、対象労働者の所定労働日数の中小企業1/40、大企業1/30以上と要件を緩和しました。
  • なお、この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用します。
K05-05.
労働者に休業手当を支払わないと助成金は受給できませんか。
休業手当を支払う前に助成金を受給できませんか。
  • 雇用調整助成金は、事業主が休業させた従業員に支払った休業手当を助成するものです。
  • このため、休業手当を支払われていない場合は、助成金の支給対象にはなりませんが、支給申請については、給与明細の写しなど休業手当の額が確定していることを示す書類があり、判定基礎期間終了後であれば、賃金支払日より前であっても申請することは可能です。
K05-06.
事業主が支払う休業手当が60%を下回っていた場合、助成金の対象になりますか。
  • 休業期間中の休業手当の額が平均賃金の60%を下回っていた場合は、雇用調整助成金は支給されないのでご注意ください。
K05-07.
労働基準法第26条(休業手当)の適用を受けない場合であって、休業手当を60/100未満しか支払わなかった場合には助成金は支給されますか。
  • 雇用調整助成金の支給対象となるためには60%以上の休業手当をお支払いいただくことが必要です。
K05-08.
休業手当の支払率は、どのように決めたらいいですか。
  • 休業手当の支払率は、労使で話し合い決めることが適切です。
K05-09.
正社員とパートの休業手当の支払率が異なる場合、どちらの支払率を用いて助成金は算出するのでしょうか。
  • 令和2年5月19日の特例措置により、助成金の支給額の算出に当たっては、適用される労働者数が最も多い支払い率により申請出来るほか、労働者毎の支払い率の単純平均及び加重平均による支払い率での申請が可能になりました。
K05-10.
非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の休業手当の支払い率を正社員より低く定めることは、同一労働同一賃金の考え方に反しないでしょうか。
  • 法定以上の休業手当の支払い率(平均賃金の6割以上)を定める場合に、非正規雇用であることのみを理由に、一律に正社員より低い休業手当の支払い率を定めることは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正されたパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定(※)に違反する可能性があります。
    • ※ 大企業と派遣会社は令和2年4月、中小企業は令和3年4月からの施行となっています。
K05-11.
「緊急事態宣言」を受けて休業する場合は、事業主は労働基準法26条に基づき休業手当を支払わなければなりませんか。
  • 休業手当を支払うべきか否かは個別判断になりますので、お近くの労働基準監督署にお問い合わせいただく必要がありますが、従業員に休業手当を支払った上で雇用維持を図ろうとする場合、雇用調整助成金の活用が可能となる場合がありますので、本助成金を是非ご活用いただき、従業員の雇用維持に努めていただきますようお願いします。
  • なお、詳細は、最寄りの労働局及びハローワークにお問い合わせください。
K05-12.
タクシー業を営む当社では、24時間サービスを提供するため、2日分の法定労働時間16時間を1勤務に集中して労働する「隔日勤務」を採用しているが、この勤務形態で休業を実施した場合、雇用調整助成金は1日分しか支給されないのですか。
  • ご質問のような勤務形態で、2日分の休業手当を支払っていれば、2日休業したものとして、2日分の助成金を支給します。

⑥ 緊急雇用安定助成金(※令和2年3月31日までは、緊急特定地域特別雇用安定助成金)

K06-01.
北海道で適用されていた地域特例は、今回の特例措置により、その取扱いは変わりますか。
  • 北海道においては、令和2年2月28日に道知事が、住民・企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出し、他の地域にも増して事業活動が抑制されることが見込まれるため、令和2年2月28日から令和2年4月2日までの間、雇用調整助成金の更なる特例を設け、
    • 助成率の上乗せ(中小企業:2/3→4/5 大企業:1/2→2/3)
    • 生産指標要件は満たしたものとして扱うこと
    • 雇用保険の被保険者とならない週20時間未満の非正規雇用の労働者を対象とした支援(緊急雇用安定助成金)
      等の特例措置を実施していました。
  • 北海道の地域特例の期限は令和2年4月2日まででしたが、令和2年4月1日から北海道も含め全国一律に更なる特例措置の拡大を図ることとしたため、地域特例の制度は廃止されました。
K06-22.
既に北海道で適用されていた特例措置に基づき、申請手続きを終えている場合、改めて何か手続きを行う必要はありますか。
  • 北海道で適用されていた特例措置では、他地域にも増して事業活動が抑制される恐れがあったため、生産指標は満たしたものとして取り扱いましたが、特例期間後に引き続き助成金を利用するためには、次の判定基礎期間から生産指標が10%以上低下している必要がありました。
  • 一方、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置の緊急対応期間(4/1~9/30)の特例では、最近1ヶ月の生産指標が前年同月に比べ5%以上低下していることとし、要件を緩和しています。これは、今般の特例が、特定の地域ではなく全国一律の取り組みであるため、一定の生産指標の要件が必要であるとの考えに基づいているものです。
  • なお、令和2年2月28日から令和2年4月2日までの間に、北海道特例の生産指標はを満たしたものとされた事業主については、今後、生産指標に関する書類の提出が必要ですが、一度、5%以上の生産要件を満たせば、以後は生産指標の確認にかかる手続きが不要となります。
  • また、北海道特例の適用以前(令和2年2月28日以前)に、生産要件10%以上を満たしている事業主は、今般の特例で改めて生産指標の確認にかかる手続きを行う必要はありません。
K06-03.
雇用保険被保険者でない方(20時間未満の労働者)を対象とした「緊急雇用安定助成金」について教えてください。
  • 「緊急雇用安定助成金」とは、1週間の所定労働時間が20時間未満である者など雇用保険被保険者とならない方を対象として、失業の予防その他雇用の安定を図るため、一時的な休業(教育訓練、出向は除きます。)により労働者の雇用を維持した場合に、休業手当の一部を助成するものです。
  • 新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置の緊急対応期間(4/1~9/30)においては、事業主が労働者に対して支払った休業手当のうち、中小企業であれば4/5、大企業であれば2/3(解雇等を行わない場合は、10/10(中小)、3/4(大企業)を助成いたします。
    (※)対象労働者1人当たり日額15,000円が上限です。
K06-04.
雇用保険被保険者の定義を教えてください。
  • 以下の要件を満たす者を指します。
    • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
    • 一週間の所定労働時間が20時間以上であること
K06-05.
雇用保険被保険者ではない方も対象とする場合、支給対象となる事業主は、雇用保険の適用事業主以外も対象になりますか。
  • 対象事業主は、雇用保険適用事業以外の次の事業主です。
    • 労働者災害補償保険適用事業主
    • 暫定任意適用事業主
      • 農政事務所等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」を申請の際に添付する、雇用保険適用事業主及び労働者災害補償保険適用事業主に該当しない事業主
K06-06.
雇用保険の適用事業主以外の者が手続きを行う場合、どのような書類が必要ですか。
  • 雇用保険適用事業主及び労働者災害補償保険適用事業主に該当しない労働保険暫定任意適用事業所は、各地域の農政事務所等において事前に事業実態確認のため、「農業等個人事業所に係る証明書」の取得が必要となります。
K06-07.
農業等個人事業所に係る証明書とは、どのように取得するのでしょうか。
  • 事業主が農業等個人事業所に係る証明申請書を農林水産省管轄の事務所(都道府県拠点等)に提出し、確認を受けることにより取得できます。

⑦ 手続きの流れ、提出書類等

K07-01.
緊急対応期間(4/1~9/30)の特例の対象となる場合の中小企業の助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか。
  • 雇用調整助成金は、事業主が従業員に支払った休業手当(相当額)に対して助成するものです。
    1. 今回支給申請する1ヶ月間(賃金締切期間=判定基礎期間)に、令和2年4月1日以降に行った休業が含まれるか確認します。
    2. 含まれている場合において、以下の2つの要件を満たしている場合は助成率10/10、満たしていない場合は助成率4/5となります。
      ・令和2年1月24日~判定基礎期間の末日までに解雇等していないこと
      ・判定基礎期間の末日の時点で雇用が維持されている(=雇用維持要件を満たしている)こと
    3. 事業所の1日の平均賃金額(※)に、休業手当支払率(60~100%)と助成率(10/10又は4/5)をかけて、1日当たりの助成額単価を算出します。
      このとき、1日当たりの助成額単価が15,000円を超える場合は15,000円が助成額単価となります。
    4. 助成額単価に従業員を休業させた休業延べ日数を掛けた総額が助成額となります。
      (※)「1日の平均賃金額」は、前年度の雇用保険料の算定の基礎となる賃金総額等を従業員数(前年度各月平均雇用保険被保険者数)と1年間の所定労働日数で割ります。

例)1ヶ月(判定基礎期間)の助成額(中小企業)
1日平均賃金額15,500円×休業手当支払率100%×助成率10/10≒15,000円(上限額)
従業員10人、月所定労働日20人の会社において5人ずつ交代で毎日休業を実施
5人×20日/月=100人日 @15,000×100人日=150万円

  • なお、支給限度日数(100日)については、休業が実施された実日数(例では20日)ではなく、「5人×20日/月=100人日」を全体の従業員10人で割った数を支給日数とし、100日から差し引きます。

例)支給限度日数100日から支給日数を差し引く計算方法
支給限度日数100日-10日(休業100人日÷従業員10人)=残り90日

  • 詳細は厚生労働省ホームページ、リーフレット等をご確認ください。
K07-02.
どの程度の受給額となるのか教えてください。
  • 具体的な助成額については、実施した休業の規模や支払った休業手当の額により異なります。
  • 支給決定を行う最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。
K07-03.
支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかりますか。
  • 事業主が支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が整っている場合には、2週間程度で支給決定又は不支給決定を行います。
K07-04.
支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可能ですか。
申請が可能な場合、生産指標の要件は、それぞれの支店ごとに判断するのでしょうか。
すべての支店の合計の売上げが低下している必要がありますか。
  • 雇用保険の適用事業所ごとに申請が可能です。
  • この場合、生産指標要件は、支店ごとに生産指標を確認しますので、全支店の売上げの合計は必要ありません。
K07-05.
手続きが簡素化されたと聞きました。
内容を教えてください。
  • 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担軽減を図り、支給事務の迅速化を図りました。
  • 具体的には、申請書類の記載項目の削減、記載事項の省略・簡素化、添付書類は既存書類のコピーで可とするなどを行いました。
  • また、令和2年5月19日以降から休業等計画届の提出を不要としています。
K07-06.
休業等の場合の雇用調整助成金の申請には、どのような書類が必要ですか。
添付書類も教えてください。
  • 助成金を受給しようとするときには、以下の書類が必要です。
    • 支給申請時に必要な書類(休業の場合)(小規模事業主以外)
      1. 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書【様式新特第4号】 ※初回届出時のみ
        ・・・新型コロナウイルス感染症の影響による事業縮小の状況を記載します。添付書類として月ごとの売り上げがわかる売上簿や収入簿が必要。
      2. 支給要件確認申立・役員等一覧【様式新特第6号】
        ・・・役員名簿を添付した場合は役員等一覧の記入は不要です。
      3. 休業・教育訓練実績一覧表【様式新特第9号】
      4. 助成額算定書【様式新特第8号】
      5. (休業等)支給申請書【様式新特第7号】
      6. 休業協定書 ※初回届出時のみ
        ・・・添付書類として労働組合がある場合は組合員名簿、ない場合は労働者代表選任書(実績一覧表に署名押印があれば省略可)が必要。
      7. 事業所の規模を確認する書類 初回届出時のみ
        ・・・事業所の従業員数や資本額がわかる書類(既存の労働者名簿及び役員名簿でも可)
        ・・・中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要
      8. 労働・休日の実績に関する書類
        ・・・休業させた日や時間がわかる書類(出勤簿、シフト表、タイムカードの写しなど)
      9. 休業手当・賃金の実績に関する書類
        ・・・休業手当や賃金の額がわかる書類(賃金台帳や給与明細の写しなど)
    • 支給申請時に必要な書類(休業等の場合)(小規模事業主)
      1. 雇用調整助成金支給申請書【様式新特小第1号】
      2. 休業実績一覧表【様式新特小第2号】
      3. 支給要件確認申立書【様式新特小第3号】
      4. 比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿等)
        ・・・2回目以降の提出は不要です。
      5. 休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト票等)
      6. 休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳等)
      7. 役員名簿(役員等がいる場合)(性別・生年月日が入っているもの)
        ・・・事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不要です。

※ 振込間違いを防ぐため、通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号やフリガナの確認ができる部分)をできるだけ添付してください(2回目以降は提出不要です)。

K07-07.
助成額算定書(様式新特8号)について、賃金総額、雇用保険被保険者数、所定労働日数は、前年度の数字を記載することとなっていますが、助成される休業手当は休業した時期の最新の金額で算定するのでしょうか。
  • 支給事務の迅速化を図りつつ、また、事業主の申請事務の負担軽減を図るため、賃金総額については、労働保険の「確定保険料申告書」の「年間の賃金総額」を引用することとしており、雇用保険被保険者数、所定労働日数についても、年間の数字を把握した上で、一日当たりの平均賃金額を算定して、助成額を計算しています。
K07-08.
確定保険料申告書を活用して支給額を計算するときに、「前年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。)の所定労働日数」に12を乗じた日数を用いて算定できるようになりましたが、2月以外なら、所定労働日数が明らかに少ない月でもよいのでしょうか。
  • 「前年度の任意の1か月」を選ぶときは、2月と同じように、所定労働日数が明らかに少ない月についても除いてください。
  • なお、休業等協定による休業手当等を算定するための賃金の日割り計算をする際に、所定労働日数によらず、所定労働日数より大きな任意の日数や暦日数を用いている際は、助成額の算定に当たっての平均賃金を計算する際に、所定労働日数を365日(月間の場合は30日)として計算するようにしてください。(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を用いる場合も同様の取扱いとなります。)
K07-09.
複数月にわたる場合、まとめて申請ができますか。
  • 休業等の計画や支給申請の単位となる期間を「判定基礎期間」と呼んでおり、支給申請にあたっては、判定基礎期間又は二若しくは三の連続する判定基礎期間の単位で事業主が任意で選択可能であり、特例期間については連続しない複数の判定基礎期間及び三以上の判定基礎期間に渡ってまとめて申請する事も可能です。
K07-10.
計画届や支給申請書などの様式はどこでもらえますか。
  • 雇用調整助成金の支給申請書類は、都道府県労働局及び管轄ハローワーク(一部の労働局を除く。詳しくは雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧をご参照ください。)の助成金担当窓口で直接様式を配布しているほか、厚生労働省のホームページからダウンロード(WORD又はPDF、一部EXCEL)できます。
07-11.
小規模事業主であり、既に1度目の申請を行っていますが、2回目の申請から、簡易版様式に変更することは可能でしょうか。
  • 可能です。
  • いずれの申請様式を使用するかは各回の申請ごとに選択可能です。
K07-12.
支給申請書の書き方は何を参考にしたらいいですか。
  • 受給のために必要となる手続きなどをまとめた「雇用調整助成金ガイドブック」を作成しています。
  • 都道府県労働局及び管轄ハローワーク(一部の労働局を除く。詳しくは雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧をご参照ください。)の助成金担当窓口で直接様式を配布しているほか、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
K07-13.
社会保険労務士が代理申請する場合に委任状が必要ですか。
  • 社会保険労務士が提出代行する場合は不要です。
  • なお、支給申請事業主の事業所の従業員が、申請書等を提出のみ行う場合は不要ですが、内容の修正を行う場合は委任状が必要です。
K07-14.
労働者代表選任届の代表者の選任方法を教えてください。
  • 労働者代表選任届の代表者の選任方法は、労使で話し合い決めることが適切です。
K07-15.
会社の所在地は、○○県○○市ですが、助成金の詳しい問い合わせや支給申請はどこに行えばいいですか。
  • 厚生労働省ホームページの雇用調整助成金窓口一覧を参照してください。
K07-16.
計画届や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなければなりませんか。
郵送やメールで提出できますか。
  • 労働局又はハローワークの助成金窓口で受け付けているほか、郵送でも受け付けています。
(更問) 郵送した場合、郵便料金は自己負担なのでしょうか。
  • 郵送の費用は事業主のご負担になります。
K07-17.
支給申請書を提出した後、労働局やハローワークから連絡や調査があるのでしょうか。
  • 提出した書類について、確認のご連絡をすることがあります。
  • また、適正な支給を推進する観点から事業所への立入検査や教育訓練等の実施状況等について調査を行うことがありますので御協力をお願いします。
K07-18.
申請の結果はどのように連絡がきますか。
  • 支給申請を提出した管轄労働局又はハローワークから支給決定または不支給決定の通知書を事業所宛にお送りします。
K07-19.
休業の予定が計画届の内容から変更になりました。
何か手続きは必要ですか。
  • 休業計画届と休業の予定が変更になった場合について、計画の範囲内で休業日が減少した場合、変更届は必要ありません。
  • 休業日が増えた場合は変更届を提出してください。なお、FAX、郵送により支給申請日までに提出いただければ結構です。
  • なお、令和2年5月19日以降から休業等計画届の提出を不要としています。

⑧ その他

K08-01.
新型コロナウイルス感染症の影響により、出向で雇用の維持を図りたいが、どこに相談したらいいですか。
  • (公財)産業雇用安定センターでは、各都道府県に設置した地方事務所による企業間の出向斡旋を行っています。
  • 今般、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が、従業員の雇用を守るために人手不足等の企業との間で雇用シェア(在籍型出向)を活用しようとする場合に、双方の企業に対して出向のマッチング(「雇用を守る出向支援プログラム2020」)を無料で行っています。
  • 詳しくは、http://www.sangyokoyo.or.jp/をご覧ください。
K08-02.
「雇用調整助成金等の追加支給」の手続きに必要なので、金融機関の暗証番号を教えてほしいという電話がかかってきたのですが。
  • 令和2年6月12日付け特例措置による雇用調整助成金等の追加支給に関して、厚生労働本省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)以外から直接お電話や訪問をすることはありません。
  • なお、雇用調整助成金の申請手続きの後であれば、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)から、申請内容について確認する電話がある場合はありますが、事業主の金融機関の暗証番号を聞くことはありませんし、手数料などの金銭を求めることもありません。
  • 不審な電話や訪問には十分にご注意ください。

⑨ 緊急事態宣言対応特例

K09-01.
緊急事態宣言対応特例の対象となるのはどのような企業でしょうか。
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)(以下「特措法」という。)第32条第1項に基づく緊急事態宣言に伴い、緊急事態措置の対象区域の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)の知事による、特措法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請又は働きかけ(以下「要請等」という。)を受けて、当該要請等について指定区域ごとに指定された期間を通じて、特措法施行令第11条に定める施設(※)の内、指定区域内に所在する全ての施設において要請等の内容を満たす営業時間の短縮、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることに協力する大企業事業主が対象となります。
  • 特措法施行令第11条に定める施設
    (3から14に掲げる施設にあっては、その建設物の床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。)

    1. 学校(三に掲げるものを除く。)
    2. 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
    3. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
    4. 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
    5. 集会場又は公会堂
    6. 展示場
    7. 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
    8. ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
    9. 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
    10. 博物館、美術館又は図書館
    11. キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
    12. 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
    13. 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
    14. 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(十一に該当するものを除く。)
    15. 3から14までに掲げる施設で会って、その建築物の床面積の合計が1000平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特措法第45条第2項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
K09-02.
対象となる施設を教えてください
  • 特定都道府県の知事による、特措法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請等の対象となる施設は以下のとおりです。【要請対象】
    (a) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設の内食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けている飲食店(宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれるネットカフェ・マンガ喫茶等の施設を除く。)
    (b) 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設((a)に該当するものを除く。)【働きかけ対象】
    (c) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
    (d) 集会場又は公会堂
    (e) 展示場
    (f) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
    (g) ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
    (h) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
    (i) 博物館、美術館又は図書館
    (j) 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
    ((a)から(e)、(g)から(i)の施設については床面積の合計が1000平方メートルを超えないものも対象となる。)
K09-03.
特定都道府県の知事が、特措法施行令第11条に定める施設以外の施設に行った要請等に応じた場合は特例の対象となりますか
  • 対象になりません。
K09-04.
特定都道府県以外の都道府県の知事が、独自に行った要請等に応じた場合は特例の対象となりますか
  • 対象になりません。
K09-05.
要請等に対し、部分的(一部の曜日や一部の店舗など)に応じた場合であっても特例の対象となりますか
  • 特定都道府県に設置している店舗の一部で対応している場合や時短営業に休日のみ対応している場合は対象になりません。対象となるためには、要請等に全面的に協力している必要があります。
K09-06.
要請等は1月8日から行われていましたが、1月11日までは営業時間の短縮に当たっての検討や準備をい、12日から営業時間の短縮を始めました。この場合でも特例の対象となりますか
  • 本来、指定区域ごとに指定された期間を通じて全面的に協力を行う必要がありますが、営業時間の短縮を始めるために準備が必要な場合は、その期間も含めて特例の対象とします。
K09-07.
もともと20時までの営業としている飲食店等でも特例の対象となりますか
  • 従来から閉店時間を20時前に設定している施設については、特例の対象になりません(要請等に応じて休業することが要件となります)。
K09-08.
営業時間が9時から17時の要請等対象施設において、全日休業した場合は対象となりますか
  • 要請等(20時までの営業)に応じて休業をしている訳ではないので、特例の対象になりません。
K09-09.
要請等に応じるため、20時で飲食店等を閉店した後、テイクアウトでの営業を続けた場合は特例の対象となりますか
  • 特例の対象になります。
K09-10.
テイクアウトやデリバリーの専門店は特例の対象となりますか
  • 特例の対象になりません。対象となる施設は、K09-02を確認ください。
K09-11.
特定都道府県以外の都道府県に事業所を設置している事業主が、指定区域の要請等対象施設において要請等に応じて休業を実施した場合、特例の対象となりますか
  • 指定区域の要請等対象施設のみ特例の対象となります。
K09-12.
要請等の対象となっていない施設が、要請等対象施設の営業時間短縮等の影響を受け、休業を余儀なくされた場合、特例は適用されますか
  • 特例の対象とはなりません。
K09-13.
催物(イベント等)に関し、どのような場合に特例の対象となるのか具体的に教えてください
  • 要請等対象施設における催物(イベント等含む、以下同じ)について、人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下の要件及び20時までの営業時間短縮に対応するため、当該催物を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業主に雇用される労働者(派遣労働者を含む)であって開催縮小等がなされる催物に従事する(予定があった)労働者の休業は特例の対象になります。
K09-14.
派遣労働者も含むとありますが、どのような場合に特例の対象となるのか具体的に教えてください
  • 要請等の対象施設に派遣先として就労する派遣労働者が、派遣先の企業が要請等に協力することにより、派遣先で就労できなくなり、派遣元企業(大企業に限る)が当該派遣労働者を休業させた場合は、特例の対象となります。
K09-16.
本特例の対象事業主となる場合、全ての事業所、店舗の労働者に助成率の引き上げが適用されるのでしょうか
  • 特定都道府県の知事の要請等の内容(対象期間、施設の制限等)に応じて協力する店舗で就労する労働者のみが対象になります。
K09-17.
特定都道府県における市町村によって要請等の開始日が異なることがありますが、本特例の対象となる期間について教えてください
  • 特定都道府県ごとに設定された緊急事態宣言における「緊急事態措置を実施すべき期間」が特例措置の対象となります。
    • 1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県): 令和3年1月8日~令和3年2月7日
    • 2府5県(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県): 令和3年1月14日~令和3年2月7日
K09-18.
雇用維持要件の確認は適用事業所単位、要請等対象施設単位のいずれで行いますか
  • 適用事業所単位になります。
K09-19.
同一の労働者が、勤務日によって指定区域の要請等対象施設と要請等対象施設以外において働いている場合(ホテル内のレストランと受付など)はどうなりますか
  • 要請等対象施設における休業のみ緊急事態宣言対応特例の対象となります。施設によって休業日数を区分し、申請する必要があります。。
K09-20.
特例の対象となる対象労働者については、特例用の様式を使って支給申請することになりますが、店舗ごとに用紙を分ける必要がありますか
  • 複数の特例対象店舗がある場合には、店舗ごとに分ける必要はありませんが、特例の対象となる対象労働者については、それ以外の労働者と分けて申請する必要があります。
K09-21.
特例に係る支給申請はいつから行うことができますか
  • 令和3年2月上旬以降の予定です。具体的な日付については、決定次第、ホームページにてお知らせいたします。
K09-22.
特例用の様式や添付書類について教えてください
  • 現時点では、特例用の様式を配布しておりません。支給申請の受付開始と同時に厚生労働省のホームページに掲載する予定です。
K09-23.
既に特例用の様式を使わずに支給申請を行ってしまったのですが、どうしたら良いでしょうか
  • 管轄の労働局において、申請いただいた内容にて一度支給決定をさせていただきます。
    支給決定通知書をお受け取りになりましたら、緊急事態宣言対応特例の受付開始をお待ちいただき、所定の様式を使って再申請を行って下さい。

 


当該記事は、内容をざっくりと掴んでいただくことを目的にしている為、不完全な場合があります。
そのため、この記事により生じた損害等について、弊社は責任を負いません。
実際に申請をされる場合は、経済産業省や厚生労働省などの一次ソースをご確認ください。


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